絶望!
裁判所に自浄能力なし!

 高松簡易裁判所の違法調停問題について、最高裁判所・高松簡易裁判所から回答がきた。

最高裁判所の回答
「10月25日付『公開質問状』に対しては、9月19日付『公開質問状』に対する10月13日付けの書面において、既に最高裁判所としての見解は明らかにしているところであります。
 なお、今後、同種の御質問をされても、同様の回答となることから、これにお答えいたしかねくことを付言さけていただきます。」

高松簡易裁判所の回答
「10月25日付『公開質問状』と題する書面により、高松簡易裁判所の調停事件の具体的取扱いについて、調査及び見解を求められています。しかし、調停手続は非公開とされていますので、事実関係を公表することはできません。また、当庁が、個々具体的な事件について、意見を述べることは相当ではないと考えます。
 なお、一般的には、調停事件の申立人(債務者)の経済的更生を図るため、親族その他の者が任意に利害関係人として調停手続に参加することは問題ないと考えられており、高松簡易裁判所においても、適正な取扱いがなされているものと考えています。」

 私は、この回答を読んで「唖然」とした。
 今回の質問は、具体的な質問である。
 調停委員が、調停の席上、具体的にこのような発言をした。
 裁判所の書記官が、申立人に対して、どのような発言をした。どのような取扱をした。
 極めて具体的に質問をしている。
 仮に、調停手続が非公開であるため、この事件についての見解が述べられないとしても、このような発言が現実に調停の席上で行われたならば、そのような発言がされることが、妥当なのか否か、問題はないのか、なんらかの裁判所としての見解があるのではなかろうか。 調停手続は、非公開なので、調停の席上での調停委員の発言は、全く問題とならないというのだろうか。

 私は、一人の弁護士として、裁判所を信じたい。裁判所では、国民の、市民の基本的人権を守ってくれると、信じたい。そうでなければ、何を信ずればいいのか。これは、主義主張の問題ではない。まさに、国民の基本的人権の問題だ。国民の裁判を受ける権利の問題なのだ。

 私は、この回答を読んで、絶望している。裁判所は、非公開の席で行われたことは、明らかにすることはできないと思って、高見の見物を決め込んでいるのだろうか。
 裁判所の非公開の席で行われる場合の、国民の権利の保護が真剣に考えられなければならないのではなかろうか。
 市民のための司法を標榜する司法改革が進められている。
 しかし、その司法改革で、調停手続は、全く論じられていない。