宮崎警察署 公開質問状の回答を拒否
弁護士法23条の2の照会に回答

 110番通報をして、警察官が現場に臨場している間に、日掛けの連帯保証人にさせられた事件につき、公開質問状を宮崎警察署に提出したことは、すでに報告している。宮崎警察署は、公開質問状に対する回答を拒否してきたが、弁護士法23条の2による回答には詳細に回答してきたので、報告する。

110番通報
午後8時46分。サラ金の取り立ての男が二人きている。アパートにいるB子が怖くて帰れないという電話があった。私(内縁の夫)は、今、家に向かっているところです。

警察官現場到着時間
午後9時2分地域課警察官2名
午後9時14分 地域課自動車警ら係2名

現場において警察官がとった措置
 ロイヤル信販社員がドア越しに「保証人が一人つぶれた。保証人は3人いないといけないので、もう一人探してくれ。ほかにいなければあんたの娘でもいいが、それが無理なら現金を30万円支払うかだ。とにかく保証人を探せ」と申し立てたことが判明。
ロイヤル信販社員に対して、現場において取り立ての時間と方法を考えて行うよう厳重説諭するとともに両社話し合いの上、後日再度話し合いの機会を作るとの確約をとった。
ロイヤル信販社員がB子からC子(B子の娘)の出先に架電した事実は現認していない。
午後9時30分、ロイヤル信販社員が引き上げたことから、その後警察官も現場を離れた。

ところで、ロイヤル信販は、警察官がB子方にいる間に、C子の出先に電話し、C子が保証人にならないと帰られないと主張したことから、C子は、やむなく連帯保証人となった。ロイヤル信販は、C子が保証人になることを承諾したことから、現場を離れました。
この間の警察官とロイヤル信販とのやりとりは、ロイヤル信販の社員が録音していると話しています。ロイヤル信販の社員は、警察官がわかってくれたとの主張をしています。
尚、S子(主債務者A子の娘で連帯保証人)のところには、ロイヤル信販社員が同日押しかけた際にも、110番通報がありましたが、その件に関する回答は、次のようになっています。

 110番通報が、午後8時33分にあり、午後8時50分に当直刑事4名・地域課警察官2名が現場に臨場。
ロイヤル信販社員の訪問理由は、A子の借金契約時に立てた3人のうちの一人の保証人が破産宣告をしたことから、契約を解除し借金を全額返済するか、もしくは別の新たな保証人を立てるか話し合う目的で尋ねたとのことであった。
ロイヤル信販社員に対しては、夜間の取り立て(午後9時以降)及び暴力的・威迫的な取り立てはしないよう厳重説諭し、昼間穏便に話し合いで解決するよう指導した。
S子の実母A子(主債務者)及びロイヤル信販社員の両者が、穏便に話し合う旨申し立てたことから、警察官側が先に同日午後10時ころ引き上げた。(以上・回答内容)

 ところで、この回答は、明らかに、ロイヤル信販の請求が、貸金業規制法(午後9時以降の取り立て)に違反し、そのことによってC子が連帯保証人とさせられて保証人としての厳しい取り立てにあったことを証明しています。
 宮崎の警察官は、貸金業規制法に定めた夜9時以降の取り立てが、刑事処罰に該当する違法行為であることをご存じないようである。
 ロイヤル信販は、警察官との会話をすべて録音にとっているということであるから訴訟を提起すれば、警察官とロイヤル信販の社員とがどのような会話をしているかが明らかにあると思われる。