違法を認めるロイヤル信販の答弁

ロイヤル信販 貸金業規制法に定める取立規制に違反する行為をしたことことを認める答弁書を裁判所に提出。

 ロイヤル信販は、答弁書の中で、次のように認めている。

1、現場到着時間について
 宮崎県警察は、B子宅への警察官の臨場を求める110番は、午後8時46分になされ、警察官がB子方に到着したのは、9時2分に2名、9時14分に2名と回答している。
 ところが、ロイヤル信販は、警察官が、B子方にきたのは、午後8時40分から55分だと主張している。(ロイヤル信販社員の時計は、通常の時刻より遅れた時間を指し示すようにセットされているだろうか。)

2、ロイヤル信販宮崎支店長が、B子・K子の代理人である弁護士に次のように話したことは認める。
3、主債務者であるA子が、平成11年12月27日当時、ロイヤル信販に対しては、約定どおりの支払いをしており、全く遅延していなかった。
 仮に、保証人の一人がなんらかの理由で欠けた場合にも、単に主債務者の連帯保証人にしかすぎないものが、自らの責任で追加保証人をいれねばならない義務はない。

4、ロイヤル信販宮崎支店長は、B子方に来た警察官と次のような会話をした。

支店長 「もうすぐ解決する。娘さんが保証人になるかもしれなかった。途中途中で部外者により中断されてしまい、また、こおしてその度、事情を説明している間 に、原則の9時を過ぎてしまう。年末のこの忙しい時期に時間ばかりを無駄にしてしまい、なんの進展もなしでは仕事にならないし、帰るに帰れない。
 本来ならば、全額一括で請求されてもおかしくないケースなのだが、とりあえずは、身内でも保証人にされなってくれれば、再度日を改めて交渉が可能になる。当社は日掛けですので、一日ぐらいと甘く考えていたら次の日には状況が全く変ってしまう。特に、今日の佐藤さんの対応を見てみると、明日以降は更にまずい状況になることは明らかだ。今、業界自体がこういう難しい時期ですから、今日このまま未解決のままにしておきたくない。」
警察官 「早く解決する方法はないのか?」
支店長 「うちは、保証人さえつけて頂ければ、今日のところは帰ります。本当なら全額回収してから帰らなきゃいけないのですがね。しかし、保証人さえつけて頂ければ、一晩、うちも安心して寝られるから、保証人を付けさせて下さい。」
警察官 「お互い良い解決法はないのか?」
支店長 「解決する方法としては、現時点では、それしかありませんよね。明日になって、全額一括請求されるよりは、追加の保証人を付けた方がB子さんにとって良いのではないでしょうか。しかも、本来、第三者の保証を要求されるところが、この状況ですし、身内の娘さんでも構わないと言っているのですから。第三者の保証人を探すのは、ますます困難でしょ。」

 ロイヤル信販の主張によれば、この後、警察官が、B子のほうに言って何かを話し、その後、B子がK子に電話をしたとなっている。


感想

 ロイヤル信販は、少なくとも、連帯保証人にしかすぎない者が、追加の保証人を入れねばならない義務はないことを認めている。にもかかわらず、連帯保証人にしかすぎないB子が、「追加の保証人を入れることが解決法である」と警察官に何回も説明している。
 これは、明らかに、ロイヤル信販が、自分がやったことが違法であることを認めていることにならないのだろうか。
 ロイヤル信販には、貸金業規制法の取立規制として、午後9時以降の取立が刑事処罰によって規制されているということの認識がないようである。
 ロイヤル信販のこのような主張に対して、宮崎県警察は、どのような答弁をするか、楽しみである。

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