インターネット犯罪と銀行の責任

 インターネットのYAHOOのオークションサイトで パソコンに入札し16万円ほどの詐欺に会った人から、メールが寄せられた。

 被疑者が、千葉県警に5月22日に逮捕されたという。

 新聞発表によれば、さる5月22日に千葉北署と県警ハイテク犯罪対策室は22日、無職M.Z(26)を詐欺の疑いで逮捕した。
 調べでは同容疑者は架空の会社名でホームページを開設してパソコンの入札を装い、3月1日、千葉市花見川区の会社員(36)に電子メールで落札したと通知。パソコン代金とし送料の約12万円を銀行口座に振り込ませ、騙し取った疑い。
 被疑者は 昨年5月ころからわかっているだけでも300〜400人の被害者を生み被害額も3000〜5000万円ちかくとなるものと思わるという。

メールを下さった方によると、
「今回巻き込まれたようなインターネット詐欺事件においては被害者が全国にまたがっており、その被害額も1万円前後から20万円ほどの比較的少額被害がほとんどで、これまでの事例から被疑者から被害額を取り返せない取り返す方法が無いということで、多くの事件で泣き寝入りさせられているそうです。
しかしながら、被害に遭ったものとしては、被害額の弁済はもとより、慰謝料まで請求したい気分です。 また事件における経緯においても事件の犯行のもととなった多くの大手都市銀行に開設を許した偽名架空口座の運用に関しても、その開設を承認した銀行の責任も追求できないかと考えております。」
という意見であった。

 この事件においては、架空名義での銀行口座の開設が、違法な商法を可能にする役割を果たしていることが明らかである。
 システム金融等の闇金融においても、銀行の口座開設責任が問題となるが、インターネット犯罪にもマネーローダリングの観点から求められる口座開設名義人確認における銀行の責任が厳しく問われるべきである。
 この事件は、インターネット消費者被害弁護団が取り組むことになったという。