消費者向けシステムに対して、東京都知事の責任を追及する損害賠償請求訴訟の準備

平成13年1月25日、東京都知事に対して、消費者向けシステム業者による異常な高利金融の実態を指摘し、適切な行政指導と、刑事告発を求める調査申立てをしたところ、東京都からは、「書面交付義務違反」があったので、行政指導した旨の回答があった。

 ところが、その時に指摘した業者は、その後も、正々堂々、消費者向けシステム業を営んでいることが判明し、それによる被害事例が判明した。

 その被害事例の内容は、次のようになっている。

借入年月日借入額現実送金額
平成12年 9月20日 50,000円 46,370円
平成12年12月20日 50,000円 46,370円
平成13年 4月27日100,000円 94,370円
合 計200,000円187,110円

  
支払年月日支払金額
平成12年 9月29日 22,000円
平成12年10月10日 22,000円
平成12年10月13日 22,000円
平成12年10月20日 22,000円
平成12年10月24日 75,000円(初回分完済)
合 計163,000円
平成12年12月29日 27,000円
平成13年 1月 5日 27,000円
平成13年 1月16日 27,000円
平成13年 1月25日 27,000円
平成13年 2月 2日 27,000円
平成13年 2月13日 27,000円
平成13年 2月21日 27,000円
平成13年 3月 2日 27,000円
平成13年 3月12日 27,000円
平成13年 3月21日 27,000円
平成13年 3月29日 27,000円
平成13年 4月 6日 27,000円
平成13年 4月16日 75,000円(2回目分完済)

399,000円
平成13年 5月 7日 42,000円
総 合 計604,000円

 この業者の名前は、ポパイであり、個人名は、東京都知事の回答によれば、次のようになっています。

東京都知事・第21450号   N.A
東京都新宿区西新宿7の10の17の601 電話 03-5331-6777

 東京都知事が、私が調査依頼した際、誠実な調査をした場合には、ポパイの異常な高利による貸金業務の実態が明らかとなり、当然、刑事処罰がなされたはずである。

 このような業者を野放しにした結果、被害を受けたということで東京都知事を相手に、損害賠償の請求をするほかないと考える。

 都(1)業者による異常・違法金融は目にあまるものがある。