破産・免責後の訴訟提起される!
三和ファイナンス東京で訴訟!



 A子(昭和25年4月15日生)は、夫に『内緒』でサラ金会社17社から金員を借り入れていたところ、夫に発覚して離婚され、約2年間支払いをしていなかったところ、債務が多額になり、裁判所に自己破産の申立てをした。

 昭和60年9月30日に破産宣告を受け、昭和61年10月6日に免責決定を受けた。 ところが、平成7年になって、三和ファイナンスから督促を受けた。A子は、破産宣告を受け、免責決定を受けていることを話したが、三和ファイナンスは、破産の届出をしていないので、支払えと言われた。そのため、支払わなければならなと思って支払ったという。

A子は、平成7年から、三和ファイナンスに対して約2年間支払ったが、同居している人がくも膜下出血で倒れたため支払えなくなったところ、三和ファイナンスは、東京簡易裁判所に訴訟を提起してきた。

三和ファイナンスとの契約の経緯

貸付日
 1983年5月 4日 10万円借入
 1983年6月24日 56,000円
支払日
 1983年5月20日(1万円)
      6月20日(5,830円)
      6月24日(760円)
      7月26日(9,300円)
      8月25日(9,300円)

昭和58年8月25日以降1995年12月迄全く支払はなされていない。(この間に、前述のように、破産宣告があり、免責決定があった)

 1995年(平成7年)12月31日(9,300円)
 1996年(平成8年) 9月 2日(9,300円)

これ以降1998年3月30日迄支払われている。A子が支払った総額は、次のようになっている。

 9,300円×3回 =27,900円
 3,000円×18回=54,000円
   合計       81,900円


三和ファイナンスは、平成13年8月6日、東京簡易裁判所に下記内容の訴訟を提起した。

「被告は、原告に対して、金101万2782円及び内金14万3214円に対する平成13年8月7日から支払い済みまで年36パーセントの割合による金員を支払え」

 A子の破産宣告決定によれば、アイフル他17社に対して合計金988万円の債務を負担して支払い不能の状態にあるとされている。

 約2年間支払わなかったことから、遅延損害金が膨らんだものと思われる。それにしても、17社もあったのだから、1社位忘れていたのかも知れない。

 昭和58年が最後の支払いであるから、平成7年なら、完全に商事時効が完成している。しかし、A子は、三和ファイナンスから請求されたことから、懸命に約2年間支払ったが、内縁の夫がくも膜下出血で倒れたことから、支払えなくなった。

 破産しても、免責されても、それでも、支払わせようとする吸血鬼のような貸金業者に対して、ただ、唖然とするほかない。

 このようにしていつまでも借金から逃れられない多重債務者が他にも沢山いるのだろうか。

 三和ファイナンスに対しては、破産・免責後に支払った金額と慰謝料の支払いを求める訴訟を提起するほかないと考えている。