通常「戸籍上の漢字と異なる漢字を使用」と判断して受理?
驚くべき宮崎市役所の戸籍事務処理の実態!

宮崎市役所に対して、知らない間に「婚姻届」が受理されていた、知らない間に「養子縁組届出」や「離縁届」が出されていたという被害者の関係で、戸籍事務処理の実態について質問をした回答が届いた。

 その内容は、次のようなものである。

 婚姻届の記載は、夫となる人の氏名が「〇〇〇男」となっており、戸籍に記載の「〇〇〇夫」と異なっていたことを除いて、その他の記載は、すべて戸籍及び戸籍の附票と一致しておりました。
 従って、担当職員は、戸籍の記載によれば、夫の氏名は「○○○夫」が正しい記載であるが、戸籍に記載の氏名の文字と異なる同音の文字を用いて氏名を記載することは、ままあることでありますから、届出人である夫は、通常「○○○男」という文字の氏名を使用していたものと考え、届出人は「○○○夫」と同一人であると判断したものと思われます。
 審査の範囲は、「形式的審査にとどまることから、本人の意思確認は行っていないと思われます。

 ところで、婚姻届には、次のように記載されている。

 夫になる人    ○○○男
 届出人署名・押印 ○○○男

 夫になる人というのは、戸籍謄本の記載内容を書く欄である。

 もし、宮崎市役所の回答のようにいうならば、夫になる人の欄には、「○○○夫」と記載されていなければならない。

 戸籍上の記載と異なる文字を、通常用いる場合には、そのことを強く意識するものである。戸籍上の文字が、なんらかの都合で、気に入らないというような場合、戸籍上は、どのような文字を用いているかは、強く意識しているはずであるから、少なくとも、戸籍上の記載を書くはずである。

 宮崎市役所は、戸籍上の記載を書くべき「夫になる人」欄には、「○○○男」の横に、「夫」という文字を記載している。訂正印を用いて、訂正したつもりなのであろう。

 それにしても、宮崎市役所では、戸籍事務処理について、職員に、どのような指導をしているのだろうか、さらに、上司は、どのようなチェックをしているのだろうか。

 戸籍事務処理という、人間関係に関する最も重要な仕事に対する在り方として、まさに、「信じられない」杜撰な事務処理をしていることは、間違いがないと思われる。

 普通に生活している国民が、戸籍謄本をとるということは、それほど多くはない。

 一生の内で、数度である。その戸籍事務処理がこのような杜撰なやり方で行われているということに対して、やり場のない怒りを感じるのは、私だけだろうか。

 宮崎市役所が、素直に、過ちを認めないということなら、やはり、「訴訟」を提起して、その誤りを認めさせるほかないのだろうか。

 宮崎市役所が、無駄な争いをしないよう強く希望する。