「ヤミ金根絶の特効薬?」
「テレホンキャッシングを禁止せよ!」
「銀行振込による貸金を禁止せよ!」



 貸金業規制法の対象とする貸金業というのは、大きく、無担保・無保証の小口金融と、有担保の事業者金融に分かれる。

 無担保・無保証のいわゆる勤労者などを対象とする貸金業に対しては、次のように定めている。

 第13条 貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。

 ガイドラインは、次のように定めている。

 貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査みによって、無担保、無保証で貸付ける場合の目処は、当面、資金需要者に対する一業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とする。

 この規定は、無担保・無保証で行われる庶民に対するお金の貸付けは、面談で行われるのが原則であることを、前提としている。

 「窓口における簡易な審査」という規定が、このことを表している。

 従って、テレホンキャッシングは、禁止されていると考えるべきである。

 貸金業者登録は、財務局登録、知事登録に大きく分かれている。これは、貸金業者が行う業務の実態に即していると考えるべきである。

 しかしながら、テレホンキャッシングが認められることとなると、知事登録である意味がなくなってしまう。

 財務局登録は、複数の都道府県で、貸金業務を行うだけの規模であることが前提となっている。

 勿論、それらの貸金業務によって発生する紛争は、資金需要者の地元の裁判所で処理されるべきことが前提となる。

 ところが、現在、この区別が曖昧となり、というより、全く無視された貸金業務が公然と認められていることから、ヤミ金を初めとする大きな混乱が発生している。

 私は、ヤミ金をはじめ、貸金業者による過剰融資を抑制するためには、貸金業規制法が予定している「原則」に戻ることが、最も重要であると考える。

1.テレホンキャッシングを禁止する。

2.銀行振込による貸金を禁止する。

 金を借りるについて、それなりの「ためらい」「熟慮」が必要であることは明らかである。

 借主が「お金を借りたい」と思ってもいないのに、テレホンキャッシングで、金を、それも高利で貸すことを勧誘することは、健全な社会常識からはずれている。

 非常識が常識となっている、今こそ、改めて原点に戻り、健全な社会を取り戻すために、貸金業規制法の原則に戻ることを提案したい。