ケアマネのための法律・基準のしらべかた

ケアマネは実践上しばしばわからないことにぶち当たります。いざわからない場面で必要な条文にあたれるよう、このセッションで整理していきたいと考えます。

介護保険に関する決まりは、法(介護保険法)→政令(施行令)→省令(施行規則)→省令(運営基準)→告示→解釈通知の順で細かく規定されています。

内容
ケアマネが参照する頻度
1.介護保険法 基本的な定義や決まり たまに
2.施行令 読んでもよくわからない まずない
3.施行規則 介護保険法で、・・・で定める、という内容が書いてある ときどき
4.運営基準 サービス種別に具体的な基準が書いてある しょっちゅう
5.厚生省告示
介護報酬にかかわる通知
地域単価にかかわる通知
疾患・状態等にかかわる通知
離島・僻地にかかわる通知
施設基準等にかかわる通知
支給限度額にかかわる通知
施行規則の不足分を細かい点まで書いてある けっこう
6.解釈通知 4.5.の解釈の仕方(重要) しょっちゅう

このうちケアマネが頻繁に参照するのは運営基準と告示・解釈通知です。施行規則と運営基準については、ケアマネの補習の際に資料として購入されたことと思います(北海道だけ?)。かなり頻繁に参照しますので手元においていつでもみれるようにしたほうがよいと思います。もしお持ちでない方は、厚生省のHPの介護保険についてのページにテキスト形式で掲載してあります。

どこに、どんな内容があるのか

訪問通所系・短期入所系

施設系
一般的なこと 介護保険法施行規則(1999.3.31:省令36号) 同左
施設基準・運営基準

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999.3.31:省令37号)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(1999.9.17:老企25号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について2000.3.1:厚生省老人保健福祉局企画課長

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999.3.31:省令39号)

指定老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999.3.31:省令40号)

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999.3.31:省令41号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2000.3.8厚生省老人保健福祉局企画課長)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき、厚生大臣が定める施設基準(2000.2.10:告示第26号)

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき、厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(2000.2.10:告示第27号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき、厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(2000.2.10:告示第29号)

介護報酬

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2000.2.10:告示第19号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき、厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(2000.2.10:告示第30号)31,32号も関連

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(2000.2.10:告示第21号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき、厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(2000.2.10:告示第30号)31,32号も関連

給付管理 全国介護保険担当者会議資料(第2分冊)平成12年3月8日
その他
福祉用具及び住宅改修の取扱い(老企34号)
居宅介護住宅改修費の支給について(老企42号)

条文の引き方の例:

1.法定代理受領の要件は?

→こういう基本的なことは介護保険法に載っていますが、施行規則を見たほうが詳しいことまでわかります。施行規則を開いて「代理受領」で検索してみますと、・・・

 (居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第六十四条 法第四十一条第六項の厚生省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一 指定居宅サービス(居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入
所者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
  イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援
を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サー
ビスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
  ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号
に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下この条において同じ。)を受けることに
つきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準
該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
  ハ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利
用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
 二 居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護(有
料老人ホームに係るものを除く。)を受けるとき。
 三 特定施設入所者生活介護(有料老人ホームに係るものに限る。以下この号におい
て同じ。)を受ける場合にあっては、特定施設入所者生活介護を行う者から市町村(法
第四十一条第十項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に
委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入所者
である居宅要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の支払を受けることについて当
該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出され
ているとき。
また、
 (居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)
第七十七条 法第四十六条第四項により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に
届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支
援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して
届出を行わなければならない。
2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介
護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。

以上から、あらかじめケアマネを決めて市町村に届けなければならないことがわかります。また保険証にケアマネの名称が記載されることがわかります。ついでに居宅療養管理指導費は、ケアプランに組み込まなくても法定代理受領ができることもわかりました。

2.介護保険給付以外の患者負担はどうなっているのか?

→もともとの規定は介護保険法にありますが、具体的な項目については、施行規則の第3節、介護給付のところにサービス種類ごとに載せてあります(61条)。

第六十一条 法第四十一条第一項並びに第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第二
項の厚生省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当
該各号に定める費用とする。
 一 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用
  イ 食材料費
  ロ おむつ代
  ハ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、
日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる
ことが適当と認められるもの (以下略。)

ここで運営基準についても確認しておいたほうがよいです。通所介護の運営基準に利用料の項目があります。ここには利用者から支払を受ける事ができるものとして、

1.利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
2.指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額を超える費用
3.食材料費
4.おむつ代
5.前各号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

5.の日常生活に係る費用、の項目が曖昧模糊としてわかりませんが、一応保険給付外の負担はわかりました。

さらにこの件については老企25号(平成11年9月)で課長通知(解釈通知)が出されています。それによりますと5.の日常生活に係る費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものである、となっています。この、別途通知文がどこにあるのか実のところ捜しだせないでいます(とほほ・・・)。3月に出た解釈通知には載っていませんでした。こういうことは誰かに教えてもらったほうが速いのかもしれません・・・

追記:3月30日付老企54号通知で別途通知文が出ました。

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