平成12年5月から

 以下の情報の多くは、作者が入手しうる雑誌・ニューズペーパーから抜粋したものです。
国保情報からの転載に関しましては原文のままですが、その他の情報については
作者の思いこみや誤解等が混入している可能性があります。
また、情報に間違いがあった場合でも作者はいかなる責任も負いませんので、
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国保情報 平成12年11月6日:介護保険、ショートステイの支給限度額一本化を了承/医福審

国保情報 平成12年9月25日:「家事援助」は制限設けず対応へ/与党介護PT

国保情報 平成12年9月18日:介護制度内で引き続き対応、見直しは与党PTで/「家事援助」で厚相

国保情報 平成12年9月4日:要介護2次判定の変更事例集まとめる/厚生省

国保情報 平成12年9月4日: ネットで介護料を決済・9月開始、全国初/三菱総研と岐阜銀行

平成12年6月から7月にかけての主な通知について/まとめ

平成12年8月12日:第1回要介護認定調査検討会議について / 厚生省

国保情報 平成12年8月28日:11月の保険料徴収を前に、家事援助など介護保険の見直しへ/与党

国保情報 平成12年8月29日:「伝送・磁気媒体」が43%に / 6月審査分の介護報酬請求書状況

平成12年8月3日:介護保険施行後初の全国介護保険担当課長会議が7月31日開催。

国保情報 平成12年6月19日:介護保険、円滑な支払いに配慮を求める/厚生省

国保情報 平成12年7月3日:「全国介護保険広域化推進会議」を設立/北海道奈井江町で

国保情報 平成12年6月12日:要介護認定の改善など要望/市長会が介護保険で決議

国保情報 平成12年6月5日:介護給付費請求事務の代表的なエラーまとめる/厚生省

平成12年6月15日:介護報酬仮払い 書類不備でも請求の9割 /北海道

国保情報 平成12年5月29日:介護報酬、初回請求は紙多い実態判明/定点市町村会議

国保情報 平成12年5月22日:介護報酬の支払い[少しヒヤヒヤ」/厚生省・高井課長が認識示す

国保情報 平成12年5月22日:介護事業者の不正請求による返還方法など示す/厚生省

平成12年5月24日:訪問通所の区分支給限度基準額の短期入所利用限度額への振り替え実施状況(北海道)

国保情報 平成12年5月15日:要支援・要介護者増加を70万人抑制へ/自民、5ヵ年「M・F」戦略示す

国保情報 平成12年5月15日:介護保険審査支払システム稼動へ/稼動対策本部会議で状況報告

国保情報 平成12年5月1日:介護給付費審査委は審査業務の目配り(監督役)を/北郷理事長

国保情報 平成12年4月24日:介護サービス利用、5人に1人が新規者に/厚生省調べ

国保情報 平成12年4月24日:介護療養型病床、当初予定の66%にとどまる/厚生省「今後も増える」

国保情報 平成12年4月24日:介護保険システム開発、ソフト開発遅れる場合は「紙請求」も可/厚生省


国保情報より転載 平成12年11月6日


●介護保険、ショートステイの支給限度額一本化を了承/医福審


 医療保険福祉審議会の合同部会は10月31日、訪問通所とショートステイの支給限度額を14年1月から現行の訪問通所サービスの支給限度額に一本化する諮問案について、原案どおり了承する答申書をまとめ、津島雄二厚相に提出した。早ければ年内にも必要な省令改正をする。
現行の在宅サービスの支給限度額は、訪問通所サービスが1か月単位、ショートステイは6か月で管理している、これを一本化することで、訪問通所系支給限度額の範囲で利用できるショートステイの日数は

◇要支援=6日
◇要介護度1=16日
◇要介護度2=18日
◇要介護度3=24日
◇要介護度4=27日
◇要介護度5=30日

と大幅な拡大となる。ただ、施設入所と変わらない利用状況となるのを防ぐため、ショートステイの連続利用回数を最大30日までと規定するほか、原則6か月の要介護認定期間中の「期間中の日数の概ね半数を超えない」利用に抑えるよう省令で明記する。
また一方で、14年1月までの経過措置として、ショートステイの振り替え利用を30日まで利用できるように13年1月から償還払いによる実質的な一本化措置を前倒しで実施する


国保情報より転載 平成12年9月25日

●「家事援助」は制限設けず対応へ/与党介護PT


 
自民、公明、保守の与党3党介護保険プロジェクトチーム(PT=能代昭彦座長)は9月21日の会合で、介護保険の見直し問題で当面の最優先課題としていた「家事援助」の問題について、新たな制限は設定しないで対応する方針で一致した。また中期的な課題として、遺族年金や障害年金受給者の第1号保険料についても特別徴収(年金天引き)を可能とするように改正することも協議した。さらに国保連の審査支払事務の円滑な推進のための支援策の必要性も示された。次回26日に座長が検討課題を短期・中長期別に整理した"叩き台案"を提示し、各党での調嚢作業を経て9月中に最終案をまとめて政策責任者会議に具申する。
 同日の会合では、公明、保守の各党から、介護保険制度の問題点や改善策などを示したメモが提出され、前回の首長やサービス事業者からのヒアリング結果を踏まえながら協議した。終了後に記者団に説明した能代座長は、「家事援助への考え方は、あれこれダメというネガティブなものよりも、これは保険の範囲内でやって良いというポジティブリストにして、後は自由にするのが良いのではないか」と述べ、前回にヒアリングした首長側の意見を踏まえて規制は設けない方向で対応する考えを示した。
▼ 家事援助、トラブル可能性大は8.5%以下/厚生省が資料提供
 一方、厚生省は家事援助の利用状況データを提供した。定点観測100市町村などの協力を得て算出した数字として、訪問介護3類型の提供時間比率や利用者の世帯帯類型比率を調べたもの。訪間介護の提供時間をみると、身体介護中心=45.6%、複合型=20.4%、家事援助中心型=34.0%。家事援助中心型利用者の世帯構成は、高齢者単身=53、1%、高齢者夫婦=21.2%、その他=25.7%一の結果だった。報告を受けた能代座長は単身や夫婦世帯の家事援助利用は不可欠とした上で、「ややクェッションマークがつくのが34%のうちの4分の1だから8.5%ぐらいか、しかも昼間は仕事にいっている息子さんなどがいる老老世帯も(「その他」に)入っているのでマイナスアルファの数字になるね」と、過剰なサービス要求などが発生しやすいのは全体の8.5%以下になると分析した。


国保情報より転載 平成12年9月18日


●介護制度内で引き続き対応、見直しは与党PTで/「家事援助」で厚相


 
津島雄二厚相は9月14日の閣議後の記者会見で、介護保険制度の「家事援助」について、引き続き保険給付の対象とする見解を示したうえで、適正利用への見直しを検討している与党介護プロジェクトチーム(PT、能代昭彦座長)に慎重な対応を求めていることを明らかにした。
津島厚相は先の介護施設の視察などを踏まえ、「独居のお年寄りや老老家族などのケースでは、家事援助を視野に入れてやらねば、身体介護自体の効果が発揮できないという意見が多かった」と述べ、必要性が高いサービス分野であるとの認識を示した。また、措置制度時代から続いてきたサービスが無くなった場合の利用者のショックや保険給付外にした場合の施設利用者の増加見込みなどを見据え、「在宅を基本とする制度理念に合致しなくなる」などの懸念を説明し、引き続き制度内でみていくべきとの考えを示した。
 具体的な見直し作業については「能代座長も一緒に視察したので、議論には反映されるはずだ」と述べるに止まり、結論はPTでの協議に委ねる姿勢をみせた、

● 首長側「家事援助の内容判断は市町村裁量で」/与党介護PTヒアリング


 自民、公明、保守の与党3党介護保険プロジェクトチーム(PT=能代昭彦座長)は9月13日、首長や介護サービス事業者から運営上の問題点などについてヒアリングした。出席した福岡県添田町の山本文男町長(全国町村会長、福岡県介護保険広域連合長)、京都府園部町の野中一二三町長(全国町村会常任理事)、大阪府守口市の喜多祥三市長(全国市長会介護保険対策特別委員会委員長)の3氏は口を揃えて、来月から始まる第1号保険料の撤収について、一部の保険者で低所得者分を免除する動きがあることに強い不快感を示したほか、PTでの最優先課題となっている「家事援助」問題については、不適正事例のとりまとめは国で整備したうえで、実際の判断は各保険者に任せるべきなどと主張した、次回会合(21日)で、各党が持ち寄った問題点を、◇緊急の問題◇12年度補正予算◇13年度予算◇制度改革一で対応するものに振り分ける作業をしたうえで、9月中に内容を取りまとめる意向。


保情報より転載 平成12年9月4日


● 要介護2次判定の変更事例集まとめる/厚生省


 
厚生省は8月31日、介護保険の要介護認定の際に、コンピュータの1次判定と比較して市町村の介護認定審査会が変更するケースをまとめた2次判定変更の事例集を公表した。9月中旬までには、各都道府県および全市国町村に配付されることとなる。各都道府県の介護認定審査会で認定の変動があったケースを集めたもので、事例集では40事例を収載した。このなかでは上昇したケースが33例、下降したのが7例。また主治医の意見書で「痴呆」と判断されたのが26例などとなっている。同省は、審査会の判定や審査委員の研修の際の参考資料として活用してもらうことを求めている。ただ個別事例については、変更が適当かどうかなどの評価を加えていないので、現場で本当に参考にできるのか疑問の声もあがりそうだ。

抜粋はこのページに


国保情報より転載 平成12年9月4日


● ネットで介護料を決済・9月開始、全国初/三菱総研と岐阜銀行


 三菱総合研究所と第二地方銀行の岐阜銀行は8月29日、インターネットを活用して介護サービス料金の決済を9月に開始すると発表した。金融機関がネットを使ってこうしたサービスを提供するのは全国でも初めてという。
介護事業者は実際に行った介護内容と請求代金をまとめた上で、国保連合会と介護を受けた者に代金を請求。このうち、介護を受けた者については岐阜銀などに保有する口座から自動引き落としができる。三菱総研は、介護サービスの提供代金回収などをネットを経由して行うシステムを既に提供している。新しい決済業務は、。このシステムと岐阜銀の取引先で構成するネットワークを連携して提供する。(時事)


平成12年6月から7月にかけての主な通知について/ まとめて

6月から7月にかけての通知や担当課長会議資料のうち、ケアマネに関係する部分です。

・居宅介護支援事業における事務処理軽減のための工夫例等(案)( 8/12)

・居宅介護支援事業所業務実施状況アンケート結果の概要について( 8/8)

・介護支援専門員に対する支援体制の整備について ( 8/7)

・訪問通所と短期入所の支給限度額の一本化について( 8/1)

・介護保険制度における指導及び監査について( 7/19)

・訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について( 7/15)

・介護サービス自己負担額の医療費控除について( 7/3)


第1回要介護認定調査検討会議について / 厚生省


厚生省は平成12年8月11日、要介護認定における一次判定の仕組みについて専門的・技術的検討を行うことを目的として、第1回要介護認定調査検討会議を開催しました。
検討事項は以下のとおりです。
(1) 現在の要介護認定における一次判定の仕組みに係る技術的検討
(2) 介護の手間を反映する指標についての技術的検討
  ア 最近における高齢者介護の実態把握の方法の検討(施設と在宅の両者を含む。)
  イ 高齢者の心身の状況の把握方法の検討
  ウ アとイのうち、特に痴呆の有無に応じた検討
  エ 上記ア〜ウを踏まえた統計・分析手法の検討
(3)上記(1)及び(2)を踏まえた一次判定の仕組みに関する技術的検討
  ア 認定調査項目の検討
  イ 痴呆の有無に応じた判定のあり方の検討
  ウ 施設と在宅の両者を含めた分析手法の検討
  エ 要介護認定等基準時間の設定に関する技術的検討
今後審議を重ね、来年2月ごろには本調査を開始する見込みです。
なお、審議は、原則として非公開とする、とのことです。


国保情報より転載 平成12年8月28日


● 11月の保険料徴収を前に、家事援助など介護保険の見直しへ/与党


 
与党3党の政策責任者会議は8月25日、10月から介護保険の第1号保険料について半額の徴収が開始されることから、負担を求める前に現場で問題になっている家事援助のあり方や低所帯者対策など制度の見直しの検討に入った。同日は厚生省から家事援助の現状について説明を受けた。
 同省からは洗濯や炊事、草むしりなど介護と直接関係のない家事援助サービスが、全体のサービスの3〜5割と高い比率を占めていることが指摘された。こうした実態に対し、与党3党では「保険料徴収となれば被保険音の権利意識が高まり、さらに家事援助を求める人が増え、本来の身体介護中心ではないモラルハザードが起きかねない」との認識から、家事援助に一定の制限を設ける方向で検討する考えだ。さらに、訪問介護など訪問通所系サービスと短期入所(ショートステイ)サービスの支給限度額を一本化することも打ち出すことにしている。


国保情報より転載 平成12年8月29日

● 「伝送・磁気媒体」が43%に / 6月審査分の介護報酬請求書状況

 厚生省は7月31日の全国介護保険担当課長会議で、6月審査分(5月サービス提供分)の介護報酬請求書の受付状況を明らかにした。介護報酬を請求した事業所数は全国で6万8120か所(前月比8295か所増)で、うち紙請求で提出した事業所は3万8930か所(同3327か所減)、磁気が1万9167か所(同4878か所増)、伝送が1万23か所(同6744か所増)一と、伝送・磁気媒体の電子請求の割合が42.85%にも達していることが判明した。
 初回審査と比較すると6月審査分は月遅れ請求があったものの、紙請求の割合は57.15%(13.48ポイント減)、磁気媒体は4.26ポイント増え28.14%、伝送は9.23ポイント増の14.71%におよび、伝送・磁気媒体が増えている傾向にある。厚生省では「紙訴求の割合が減っていかないと、(3年間トータルで積算した)審査支払い手数料を引き上げざるをえない状況こなる」と述べた上で、伝送・磁気媒体の請求を推進させるため事業者への説明会を開催するよう都道府県に指示した。また、エラー率の高い県は「国保連で使用している事業所台帳と受給者台帳に不備があると考えられる。請求書が正しくても、国保連の事業所台帳、受給者台帳と突合した結果、不一致であれば、請求書はエラーになる」と言及。事業所台帳と受給者台帳に誤りがないか、都道府県と市町村に再チェックすることを要請した。なかでも事業所台帳では特に「地域区分」「事業所名」、受給者台帳では「異動年月目」「減免の有無」「介護支援事業所番号」の再チェックを求めた。
 一方、同省は国保中央会が審査支払いシステムのプログラムを修正した内容として、@居宅療養管理指導料は、計画作成区分と介護支援事業者番号の入力を、6月審査分から不要としたA感染対策指導管理は7月審査分から傷病名をチェックしないことにしたB給付実績は7月審査分から保険分と公費分の給付実績の混在を解消するなど修正した、の3点を説明した。


平成12年8月3日

●介護保険施行後初の全国介護保険担当課長会議が7月31日開催さる。

介護保険施行後の担当課長会議が開かれました。7月24日の医福審合同会議と重複する部分も多いのですが、厚生省の今後の方針が示されました。内容は以下のように多岐にわたっています。

1.介護保険の施行状況について
2.訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度の一本化について
3.ショートステイ床の特別養護老人ホームへの転換について
4.身体拘束ゼロ作戦の推進について
5.10月からの保険料徴収について
6.介護支援専門員に対する支援体制の整備について
7.訪問介護の適正化について
8.要介護認定について

今回はかなりはやいタイミングでWAMNETに掲載されました。ケアマネにとって重要な部分については近いうちに整理してアップする予定です。


国保情報より転載 平成12年6月19日

●介護保険、円滑な支払いに配慮を求める/厚生省


初めての介護給付費の請求(5月審査分)で介護サービス事業者の記載ミスが余りに
も多いことを受け、厚生省はこのほど、制度の円滑な事務処理のために、返戻分が多い
事業所への支払いについて十分な配慮を求める事務連絡を各都道府県に示した。
介護保険制度で初めてとなる5月受付分(4月サービス提供分)の審査結果では、介
護給付費明細書の記載ミスや記載漏れなどが多く、エラー率(一次エラー、資格エラー、
上限エラー、エラー修正した後も含む)は、全国平均で1割〜2割程度にも達している
とみられ、また介護サービス事業所が多い都市圏などではエラー率も比較的高いなど不
備な介護給付費明紺書はかなりの地域格差があることも明らかになっている。
このため厚生省は制度の立ち上げということを考慮し、国保連に対して返戻の介護給
付費明細書の再請求の受付期日の延長を求めたほか、零細事業所など資金繰りに困難が
生じている場合などには、「つなぎ資金の貸付」の紹介などに十分な配慮を求めた。

再請求分の請求期日などについて(事務連絡)
介護保険制度の円滑な事務処理をするため、下記の取り扱いとすることとしたので、
恐縮ですが、円滑な請求が行えるよう、国保連合会とも十分連絡の上、管下市町村・事
業者等を始めとする関係者に周知を図るようお願いします。
1.「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」等を請求期日直前に送付した連
合会に対しては、今回の返戻に係る再請求の期日を各連合会の対応可能な範囲で延
長するよう配慮願いたいこと。
2.請求事務を円滑にするため、「介護給付費請求明細書一次・資格チェックエラー
リスト」に「エラーコードー覧」を添付するなど創意工夫し、できる範囲内で事業
所に数ケ月間送付するよう指導すること。
3.5月審査分は事業者にとって初めての請求であり、事務の不慣れ等もあるので、
特に返戻額が多い事業者がらの照会については、返戻の理由を具体的に説明するな
ど懇切丁寧な対応をすること。
4.請求に対する返戻額が多い事業者であって、資金繰りに困るものについては、民
間金融機関のつなぎ資金の貸付等の紹介等できる範囲で対応願いたいこと。特にこ
うした事業者が多い都道府県にあっては国保連合会とも十分協議の上概算払いの対応
等所要の対応を検討願いたい。
5.都道府県は、民間金融機関及び信用保証協会等に対しては、返戻された請求明細
書については、再請求すれば連合金から支払われるものであることを充分に説明し
融資及び信用保証についての協力依頼をすること。


国保情報より転載 平成12年7月3日

●「全国介護保険広域化推進会議」を設立/北海道奈井江町で


介護保険の広域化で積極的に対応している北海道空知中部広域連合(歌志内市、奈井
江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町)を含む12の広域連合や一部事務組合が
発起人となって、6月29、30の両日、北海道奈井江町で「全国介護保険広域化推進会議」
が開催された。初日の29日は、全国の広域連合や一部事務組合などが同町に一堂に会し、
広域化の推進方策や交流を図ることを目的に、全国介護保険広域化推進会議の設立総会
を開いた。代表幹事には福岡県介護保険広域連合の山本文男・連合長(添田町長)、大
阪府のくすのき広域連合の喜多祥三・連合長(守口市長)、北海道の空知中部広域連合
の北良治・連合長(奈井江町長)の3氏を選出した。
翌30日には、厚生、自治両省が同会議の設立を記念する講演を実施、その後、新潟県
東蒲原広域事務組合、佐賀県佐賀中部広域連合、北海道空知中部広域連合の事例報告に
引き続き、有識者らを交えて討論会を展開した。


国保情報より転載 平成12年6月12日
●要介護認定の改善など要望/市長会が介護保険で決議


全国市長会(会長・赤崎義則鹿児島市長)は6月7日、都内で全国会議を開き、介護
保険制度施行から2か月が経過したなかで、国に対し、要介護認定の改善や低所得者対
策、また、第2号保険料の徴収による国保運営への財政措置、調整交付金の別枠化など
を求める決議を採択した。施行後も「要介護認定や介護サービスの確保、将来を見通した
保険財政の健全性の確保など、なお多くの問題がある」と位置づけている。
▼介護保険制度の決議
1、制度の施行により当面課題となっている事項に必要な措置を講じること
(1)一次判定ソフトの改善、主治医意見書の内容・提出時期等のルール化、判定基準の
見直し等により要介護認定の円滑化を図ること
(2)介護サービスの供給に支障を生じないよう基盤整備促進のため、十分な財政措置を
請じること
(3)認定調査員、介護支援専門員、認定審査会委員等の確保、研修等について必要な措
置を講じること
(4)介護サービス事業者の監視、介護サービスの評価、苦情処理について、国・県・市
町村の制度上のの役割分担を踏まえた体制を整備し、介護サービスの質の確保向上を図
ること。
(5)現場で混乱が生じないよう、医療保険や他の福祉施策との関係について具体的な運
用方法を明らかにし、適正な運用がなされるようにすること
2、低所得者について、国の特別対策による自己負担の軽減策が新規認定の低所得者を
対象としていないことなどの問題が新たに生じている。これらを含めて抜本的に検
討し、国費による恒久的な対策を速やかに確立すること
3、本年10月から1号保険科を徴収するが、国で国民に対する広報等万全の対策を講じ
るとともに、2号保険料も介護保険及ぴ国民健康保険の運営に支障が生じることの
ないよう必要な措置を講じること
4、介護保険の円滑な運営には、公平な負担のもとに将来にわたる財政の健全性を確保
することが不可欠。市町村によっては介護給付費に対する1号保険料の負担割合が
国が示した基本的な比率(17%)を超えることとなる現在の調整交付金を別枠化し、
財政安定化基金の国及び都道府県による負担を速やかな実現、介護給付費、要介護
認定事務費、システム改修経費への国の措置は、実態に即して完全に行うとともに、
低所得者対策その他関連して必要となる都市自治体の財政負担について国として十
分な措置を講じること


国保情報より転載 平成12年6月5日
●介護給付費請求事務の代表的なエラーまとめる/厚生省


厚生省は5月31日、国保連で審査している4月分の介護給付費請求の状況について、
請求内容に記載誤りによるエラーが多発していることから、「審査(一次チェック)に
おける代表的なエラー内容」をまとめ、介護サービス事業者など関係者に対して請求の
正確さを求める事務連絡を各都道府県に示した。
エラーの代表的な内容は、次のとおり
(1)形式誤り
・コントロールレコードのデータ種別に対する交換情報識別番号に誤りがある
・CSVの形式に誤りがある
(2)項目属性に誤り
・必須項目に値がない(事業者番号、被保険者番号がないなど)
・設定不可項目に設定がある(公費負担者番号の設定がないのに公費給付率を設定)
・日付の形式に誤りがある(年月日が未入力、または「日」がゼロなど)
・規定外のコードが設定されている(様式8で旧措置入所者区分がZER0など)
・規定の最大桁数を超過している(食事提供費用の単価を19200円と入力)
・特定診療費点数欄の全ての点数欄が設定されていない(各特定診療項目は空白だが
合計欄に数値記入がある)
・公費負担者番号が設定されているにもかかわらず公費の単位数欄が設定されていな
い(公費請求の方法がよくわからず公費分の請求明細を記載していなケース)
・基本情報のキー項目と関係する情報のキー項目が一致しない(被保険者番号の前に
ゼロなしなど)
・半角定義項目に全角文字が設定されている
・中止年月日と中止理由コードの関係に誤りがある
・集計情報に一致するサービス種類コードが存在しない
・明細情報に一致するサービス種類コードが存在しない
(3)二重登録
・既に該当する介護給付費請求書が存在する
(4)台帳突合誤り
・事業所基本台帳に該当する事業所情報が存在しない
・ 指定・基準該当などサービス台帳に該当する事業所情報がない(集計情報欄でサー
ピス種類「00」。多くの場合、居宅療養管理指導と訪問看護)
・保険者台帳及び、広域連合行政区台帳に該当する保険者などの情報が存在しない(
証記載保険者番号の誤り)
(5)サービス提供年月誤り
・開始年月日と終了年月日の関係に誤りがある
・日数が期間を超過している(食事提供延べ日数=60日など)


介護報酬仮払い 書類不備でも請求の9割 /北海道

道は十四日、介護保険制度に基づくサービス提供事業所が請求した四月分の報酬について、書類上の不備があっても請求額の九割を仮払いすることを決めた。
四月分の請求は約十五万件で、うち一四・七%の約二万二千件に不備が見つかっ
た。本来は再審査などで支払が2ヶ月遅れとなるが、事業所の運転資金不足
に配慮した。
道介護保険課は「運転資金が不足すれば、介護サービス提供に支障が出る恐れもある」と判断、金額の記入忘れなど対応でざない事例を除き、請求額の九割を今月末に仮払いする方針を打ち出した。各事業所は六月分の報酬請求時にあらためて四月分を請求し、仮払い分を精算する。四月分のみの特例となる。
事業所は道国民健康保険団体連合金(道国保連)に報酬を請求し、審査と支払いを受ける仕組み。
五月十日に締め切られた四月分の請求の中には、すべての請求に不備が見つかった事業所もあったという。


国保情報より転載 平成12年5月29日
介護報酬、初回請求は紙多い実態判明/定点市町村会議


厚生省は5月23日、介護保険制度の施行状況について、市町村保険者から報告を受け
て意見交換する「定点市町村会議」の第2回目の会合を開いた。13都道府県、34市町村
から報告があったが、5月10日を提出期限としていた介護報酬の初回審査状況では事業
者からは紙請求が多かったとの報告と同時に、ケアマネジャーが国保連に提出する給付
管理書のソフト導入も進んでいない一などの実態が明らかになった。
紙請求が多い結果となった要因として、@事業者向けの請求ソフトの開発が大幅に遅
れたA機械操作の習熟時間が足りなかった一ことなどをあげている。
今後の請求方法の見通しについて、6、7月分の請求へと月を重ねるごとに、伝送・
磁気媒体が普及・定着するといった見解が出され、しばらくの間は様子見の構え。
ケアマネジャーが作成する給付管理票では、専門のソフト導入が普及せず、また初め
ての作業で作成に戸惑ったケアマネジャーが多いという事例が多かった。


国保情報より転載 平成12年5月22日

介護報酬の支払い「少しヒヤヒヤ」/厚生省・高井課長が認識示す


厚生省の高井康行介護保険課長は5月19日、4月から開始した介護保険制度の施行状
況や今後の課題について講演した。このなかで介護報酬の審査支払いについて「コンピ
ュータで請求をつくるが、ソフトが間に合わないとか、国保連で読み込めないとかで、
6月の支払いまで、私は少しヒヤヒヤとしている」との現状認識を示した。介護保険制
度が順調にスタートしていると言われているなかで、介護報酬の請求事務での問題を認
めて、「順調にいっているとは、まだまだ私としては言いにくい状況だ」との感想を示
した。これは都内で開催された年金数理人会での講演で述べたもの。
高井課長は要介護認定の1次判定ソフトの問題に触れて、認定者の約8割は痴呆があ
ると説明したうえで、@統計的な処理をしているが、痴呆にはかなりの分布があり平均
値では低くなるケースがあるA痴呆患者への対応は家庭では大変であり、家庭での負担
感が強く時間の判定だけでは不十分との見方もある一と指摘。1次と2次とで判定を変
更した約20%の要介護認定者で15%は1次判定より重くなると述べ、今後、変更した場
合の事例集の作成や統計処理の対象人数を増やす一ことを課題にあげた。


国保情報より転載 平成12年5月22日
●介護事業者の不正請求による返還方法など示す/厚生省


厚生省は5月12日付けで、介護保険施設などサービス事業者(=事業者)への指導・
監査の指針をまとめ、都道府県などに示した。都道府県に、制度の質の向上に向けて、
事業者が適切に運営しているかのチェックを求めたもの。不正請求や指定基準違反など
が明らかになった場合は、介護報酬の返還や、指定・許可の取り消しなど行政処分で対
応することを示している。
不当請求が指摘された事業者は、過去1年分の介護給付費明細書などを自主点検し、
返還すべきケースでは保険者に事業者名や返還金額などを通知する。国保連が事業者に
支払う介護給付費から返還金額を天引きする形で、保険者に返還される仕組みとなって
いる。利用者の自己負担額の過払い分は、事業者が利用者に直接返還した後に、都道府
県に報告する。
さらに、指導の拒否や、不正や悪質が明らかな事業者には「監査」を実施する。過去
5年分の不正請求分を返還しなければならないほか、事業者の指定・許可の取り消しな
どの行政処分が課される。


平成12年5月24日:訪問通所の区分支給限度基準額の短期入所利用限度額への振り替え実施状況(北海道)

振替措置の自治体ごとの実施状況(5月初めの時点)がまとめられました。主要都市である札幌市は、実施はするが償還払い、旭川市、釧路市は受領委任払いで実施、有名な空知中部広域連合は受領委任払いで実施です。

振り替え実施状況(207市町村中)
実施 190市町村(実施時期:4月85、5月59、6月31、7月以降15市町村)
未実施 10市町村
検討中 7市町村

利用者負担の支払方法(197市町村中)
償還払い 60市町村
受領委任払い 114市町村
検討中 23市町村

振替実施をおこなわない自治体が、実施しない理由
対応できるサービスの供給がのぞめない(村)
基盤整備状況が十分でない(市)
基盤整備がなされていない(町)
基盤整備がととのっていない(市)
通常の短期入所利用実績を見きわめたい。枠内の利用、拡大措置、振替措置が混在すると混乱する恐れがある(市)
特例措置を要する継続的な利用者が存在しない(町)
介護保険事業計画の中で特例措置分を見込んでいないため。一部の利用者のために、新たに利用したいという人を締めだす可能性があるため。償還払いは一時的に大きな負担となるため(市)
ベッド数が確保されていないため(町)
通常枠での利用者が利用できない場合が想定される。町独自事業による短期入所事業を実施しているため(町)
短期入所サービスの確保が困難なため(村)


国保情報より転載 平成12年5月15日

●要支援・要介護者増加を70万人抑制へ/自民、5ヵ年「M・F」戦略示す


自民党は5月10日、13〜17年の5年間で、要支援・要介護者数を厚生省の推計よりも
70万人減少させると同時に、がんの治癒率改善や心筋梗塞の死亡率減少などを目標に盛
り込んだ「メディカル・フロンティア戦略」を打ち出した。要介護者数の減少を図るな
どして、国民負担を抑えることが主な目的。
メディカル・フロンティア戦略は、森喜朗首相が表明した「日本新生プラン」の一環
で、13年度概算要求の目玉に位置づけたい意向。
厚生省は介護保険の総費用について、12年度の4兆3000億円がら5年後には6兆円程
度膨らむと試算している。同党は、寝たきりや痴呆予防に積極的に取り組むことで、5
年後に320万人と厚生省が見込んでいる要支援・要介護者数を70万人減らし、250万人
程度に抑えることを目指す。これにより、5年後の介護費用を1兆円程度削減、介護保
険料の負担を抑え、国民負担を緩和させる狙い。
寝たきり,痴呆予防に向けては、痴呆の原因究明の研究体制を整えるほか、脳卒中死
亡率を5年後に25%減少させるなどして、自立している高齢者の割合を現在の87%から
5年後に90%まで引き上げることを目指す。
さらに、がんの治癒率は部位により現行4〜7割だが、これを平均で20%の改善を図
る。心筋梗塞の死亡率は25%削減(1万8700人減)させ、5万4000人程度を目指す


国保情報より転載 平成12年5月15日
●介護保険審査支払システム稼動へ/稼動対策本部会議で状況報告


介護給付費請求書・明細書の初めての審査処理が各国保連でいよいよスタートするが、
国保中央会は5月12日、本会で介護保険審査支払等システム稼働対策本部会議を開き、
全国での請求書・明細書の受付状況、国保連のシステム状況などの中間的な報告を受け
協議した。
東京都国保連からは、紙請求は10日、伝送化などは11日に請求を締め切ったことを説
明、「事業所は紙請求を持参し10日ギリギリに集中した」と報告した。なかでも相当部
分が紙請求となる感触を伝えたほか、請求書はあるが介護支援専門員(ケアマネジャー)
がら給付管理票の提出がないため支払いが難しくなるなどの感想を示した。
また、中央会の「介護伝送ソフト」ヘルプデスクでは、4月初めから電話約8500件、
E‐mail約750件が寄せられ対応に追われていることも報告された。今後、各国保連では、
帳票のパンチ入力(磁気化)作業、システムによる請求内容のチェックに取り組むが、
初めての請求であり、事務処理に手間取ることも予想されている。


国保情報より転載 平成12年5月1日
●介護給付費審査委は審査業務の目配り(監督役)を/北郷理事長
国保中央会は4月27日、介護保険制度の審査支払いが開始されるのに合わせ、国保連
介護給付費審査委員研修会を聞いた。主催者挨拶した北郷勲夫理事長は、国保連の介護
給付費の審査支払い業務のポイントとして、ケアマネジャーが国保連に提出する給付管
理票に従って、事業者の請求内容の妥当性を審査し、上限管理する基本的業務の流れを
説明。これら一連の作業はコンピュータ処理となるため、「ある程度は機械的な審査と
なる」と位置づけた上で、介護給付費審査委員に対して、審査支払い業務・審査内容全
般への目配り(監督役)を期待した。

●請求書が遅れる場合「翌月払いの方法、事業者に説明を」/中央会
27日の上記会議では、介護給付費請求システムのメーカーの納入遅れから、厚生省が
伝送化の請求は提出期限(5月10日)を多少遅れても構わない一と言及したことを受
け、国保中央会は提出が遅れる場合は翌月請求(6月)の扱いとすることか可能である
ことを事業者に説明する必要性を指摘した。
数日遅れの請求を認める厚生省の考えに対して、これを無原則に認めると、審査支払
い業務への影響が懸念されるため。福祉系事業者が保険制度への切り替えで請求方法に
ついて戸惑いがあるため、「4月分のサービスを何が何でも全部請求しなくても良い」
として、医療保険と同様、月遅れの請求もできると指摘し、6月請求とするなどの方法
を、事業者に説明する必要がある」と逆べた。
質疑応答では、介護給付費審査委員の業務について、「特定診療費など出来高である
医療行為のサービスは介護医療部会で個別審査する。それ以外の審査はコンピュータ処
理で対応できるため、全体の(審査内容の)集計情報を把握して、疑義が生じた場合に
は審査会で対応することになる」と述べた。
一方、審査支払い業務について、福岡県国保連の四ケ所文孝介護保険課長が保険優先
となる公費負担請求額の算出方法や、給付管理票と介護給付費明細書の記入方法・請求
額の集計の考え方を主に説明した。


国保情報より転載 平成12年4月24日

●介護サービス利用、5人に1人が新規者に/厚生省調べ


介護保険制度が創設されたことで、はじめて介護サービスを利用するようになった人
が利用者の5人に1人にのぼり、同制度の設立主旨である家族介護からの需要を掘り起
こす介護の社会化が進捗している状況が裏付けられた。4月20日に厚生省が示した資料
によると、全国100ある定点観測市町村のうち96市町村分のデータを集計した結果、
ケアプランの作成依頼を届け出た人は5万52人だった。そのうち、制度設立以前の措置
制度時代からの継続利用者は4万822人(81.6%)、新規利用者は9230人(18.
4%)で、利用者増加率が22.6%上昇したとしている。


▼在宅サービス供給量、l年で1.64倍増に
一方、86市町村を対象としたサービス提供量調査によると、施行1年前と比べ在宅サ
ービスが平均1.64倍伸びたことが分かった。なかでも、福祉用具貸与は事業者数が
120か所→285か所へと2.38倍伸びているほか、訪問介護266か所→614
か所(2.31倍)、訪問看護221か所→349か所(1.58倍)の伸びが目立つ。


●介護療養型病床、当初予定の66%にとどまる/厚生省「今後も増える」


厚生省は4月20日、4月1日現在の介護療養型医療施設の申請・指定状況をまとめた
が、指定病床数は11万5088床で、各都道府県の介護保険事業支援計画を積み上げた
12年度当初の予定値(17万4692床)の65.9%の達成に止まっていることが分
かった。ただ同省では、指定審査途上の病床や、介護療養型にシフトするよう設定した診
療報酬改定の内容決定が3月中旬まで遅れたことから対応を迷っていた医療施設の申請・
指定が今後増えると見込んでおり悲観していない。
全国の療養型病床群は34万701床。このうち、11万8584床が介護保険適用を申
請するなかで、1日現在で11万5088床が指定を受けている。指定内訳は、療養型病
床群(病院)=8万3187床、同(診療所)=8659床、介護力強化病棟=1万96
01床、老人性痴呆疾患療養病棟=3641床。当初予定通りに指定が完了しているのは
岩手、茨城、長野、愛知、香川、鹿児島、沖縄の7県のみとなっている。


国保情報より転載 平成12年4月24日

●介護保険システム開発、ソフト開発遅れる場合は「紙請求」も可/厚生省


厚生省は4月17日、介護報酬の審査支払いなど介護保険システムの開発状況をまとめ
て各都道府県に事務連絡した。それによると、介護報酬の請求事務ではサービス事業所
は伝送化することが基本とされていたが、施行当初はシステム開発が問に合わないケー
スも想定されているため、介護報酬請求書・明和書は紙請求となっても「やむを得ない」
としている。また紙請求の場合には、審査支払いをする国保連でパンチ入力を委託する
ため、請求の記載方法、請求期限(5月10日)についても都道府県に介護サービス業者
を指導することを求めている。
事務連絡では、(1)保険者システムのテストは、国保連と連携してスケジュールを確認
して、国保連とインターフェイステストをする(2)介護給付費請求などシステムの導入が
当初、間に合わない場合には帳票で請求するのもやむを得ない。磁気情報の事業所を把
握するほか、帳票での請求の記載方法を修得、請求期日を遵守する(3)介護事業者からの
ソフトウエア導入は、最低限チェックプログラムでテストしたかどうか確認して導入す
る(4)介護事業所に対し、帳票での請求書記載方法、伝送化ソフトなど請求方法の研修を
4月に開催する・・ことなどを求めている。

※介護保険システム関発状況
(1)審査支払いシステム(国保連)
・大手開発メーカーが開発担当
・事業者台帳管理システムなど開発メーカーとのテストをして完成した
・4月24日に最終版のプログラムを国保連に配付ずる
(2)事業者台帳管理システム(都道府県)
,ソフト開発メーカー5社が開発。
・国保中央会とのテストを終了したプログラムが都道府県に配付され、現在、稼働中
・加算青報の追加で、修正したプログラムを国保中央会と現在テスト中
・今週中に全県に配付予定
・旧プログラムで事業所登録している県は、加算情報が不足している場合があるので
追加入力する必要がある
・新プログラムの登録は、国保連システムとのレベルに合わせる必要があるので、国
保連と調整すること
(3)保険者システム(市町村)
・ソフト開発メーカー約100社が開発。
・大手開発メーカー3社は、国保中央会でプログラムテストをして完了している。こ
の3社で1900保険者をカバーする
・国保連でも保険者システムのテストを開発メーカー単位に実施している
・保険者システムの開発が短期間での開発になったため、開発メーカーは審査支払い
スケジュールに合わせ、プログラムを使用する時期までに間に合うように全体のシ
ステム開発を調整して開発しているところもある
・国保連では保険者からの受給者の登録漏れが相当数発生した場合には、保険者に資
格確認したうえで支払うので、国保連の照会にはシステム開発業者の協力を得て、
速やかな対応を
・保険者から国保連への受給者情報は、原則伝送、磁気媒体だが、例外的に紙による
方法の可能。システムに障害があり、磁気媒体などで送付できない場合には紙での
送付も可
(4)給付管理業務システム(介護支援事業者)、介護給付費請求システム(サービス事業
者)
・ソフト開発メーカー約100社が開発。
・国保中央会では、事業者システム開発メーカーに対し「チェックプログラムの提供」
「テスト環境の提供」を無償でしている。「チェックプログラムの提供」は国保連
で使用する「審査支払いシステム」でデータが読み取れるかチュックするプログラ
ム。また「テスト環境の提供」とは、国保連で使用する「審査支払いシステム」で
開発メーカーがテストデータを用いてテストするものであり、全ての介護給付費請
求データをテストしているものでない
・現在、102社から申し込みがあり、「チェックプログラム」については、102社全
社に提供している。また「テスト環境の提供」は36社に提供しており、さらに22社
を追加する予定。