平成11年9月から

 以下の情報の多くは、作者が入手しうる雑誌・ニューズペーパーから抜粋したものです。
国保情報からの転載に関しましては原文のままですが、その他の情報については
作者の思いこみや誤解等が混入している可能性があります。
また、情報に間違いがあった場合でも作者はいかなる責任も負いませんので、
かならず確認をとるようにしてください。
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国保情報 平成12年4月17日:健保関連改正法案は今国会の成立を断念/政府・自民党が方針

国保情報平成12年4月17日国保連と中央会に情報連絡窓口を整備/介護請求・支払に万全体制敷く

平成12年3月31日:医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項/厚生省

平成12年3月30日:通所介護等における日常生活に要する費用の取り扱いについて厚生省

国保情報 平成12年4月10日:要介護認定の精度アップヘ検討会/厚生省

国保情報 平成12年4月10日:「介護保険審査支払システム稼動対策本部」が初会合/国保中央会

平成12年3月17日:介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取扱いについて/厚生省

平成12年3月16日:ショートステイ床の特別養護老人ホームヘの転換について/厚生省

平成12年3月16日:介護サービスの質の確保について/厚生省

平成12年3月17日:制度移行期における居宅サービス計画の作成について/厚生省通知

平成12年3月18日:居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額の一部改正について

平成12年3月17日:全国厚生関係部局長会議資料(平成12年3月)からの抜粋

平成12年3月8日:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について/厚生省

●国保情報 平成12年3月6日:介護・訪問調査、市町村は業者委託は抜き打ち検査を/厚生省

●国保情報 平成12年3月6日:介護でボランティアの相談業務へ、初年度に20〜30市町村で試行

平成12年3月2日:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について/厚生省

国保情報 平成12年2月28日介護ケアマネジャーの運営基準を改正/ショートステイの適正利用が目的

国保情報 平成12年2月28日介護の伝送請求用パソコンを無償貸与/中央会が実施

国保情報 平成12年2月14日介護システムの開発、施行まで完成する決意を強調/中央会

平成12年1月26日:全国課長会議でケアマネ支援ソフトを使用するようお達しがでました。

平成12年2月14日:介護報酬告示で訪問介護の家事援助の適用について規定をする趣旨について/厚生省

平成12年2月10日:介護報酬等に関する告示/厚生省

平成12年1月26日:事業者の介護報酬加算等算定要件情報について/WAM NET

国保情報 平成12年1月30日:離島山村のホームヘルプサービス、利用者負担を9%に軽減

国保情報 平成12年1月24日:介護オンブズマン、老人クラブなどが相談に/厚相が方針

平成12年1月31日介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて

平成12年1月28日:介護報酬および支給限度額答申される。/医療保険福祉審議会

国保情報 平成11年12月27日:介護調整交付金など諮問、療養型病床群は対象外に/厚生省

国保情報 平成11年12月20日:16年度までホームヘルパー35万人など整備へ「GP21」を決定

国保情報 平成11年12月6日:離島や療養型病床群にも40億円交付/介護特別対策

国保情報 平成11年12月6日:介護保険による国保事業の変更点=第2号保険料は4月から徴収/厚生省

平成11年12月6日:ショートステイの限度日数の拡大(案) 第20回医福審

国保情報 平成11年11月22日:介護加算による「離島・へき地」の保険料増、特調の対象に/老健局長

国保情報 平成11年11月15日:社会福祉法人の利用者負担軽減は5%に/介護保険特別対策

国保情報 平成11年11月15日:段階的引き上げの15,16年度は「6%」負担/ホームヘルプの低所得者

平成11年11月28日:ケアアセスメントの手法についての通知

平成11年10月27日:介護保険制度と障害者施策との適用関係等についての事務連絡

国保情報 平成11年11月8日:低所得者への利用料負担、1年間は3%に/17年度から1割へ

国保情報 平成11年11月8日:政府、介護保険の特別対策/保険料軽減など1兆100億円計上へ

平成11年11月5日:介護保険政府見なおし案について

国保情報 平成11年11月1日:特養入所者の2.5%は「自立」の判定必至/厚生省調査

国保情報 平成11年10月25日:国保科減収分の半分を国が補助=介護保険導入で市町村支援/厚生省

国保情報 平成11年10月4日:要介護認定スタート「国民の納得できるものを」/厚相

国保情報 平成11年9月27日:在宅サービスは200万人が対象/厚生省

平成11年10月25日:WAMNETで指定介護保険事業者情報提供開始

平成11年10月25日:介護保険もめています

自自公の政策協議固まる。介護保険円滑実施対策は10月中に取りまとめ。

要援護高齢者対策に関する行政監察結果:総務庁勧告日:平成11年9月24日  勧告先:厚生省

同居家族に対する訪問介護に関する意見書/第18回医療保険福祉審議会における樋口恵子教授の意見書

平成11年9月14日:介護支援専門員実務研修受講試験の合格状況

平成11年7月29日:都道府県等要介護認定担当者会議資料・要介護認定に対する疑問に答える/厚生省老人保険福祉局介護保険制度施行準備室

国保情報 平成11年9月20日介護報酬の伝送化推進を要請/介護保険担当課長会議で国保中央会

国保情報 平成11年9月13日:離島、山村の介護保険料上昇の抑制へ報酬加算分を国が補填/厚生省

平成11年9月17日:要介護認定の実施と事前サービス調整等について/厚生省

平成11年9月14日:指定居宅介護支援事業者等の事業の公正中立な実施について/厚生省

保情報 平成11年8月30日:特養既存入所者の負担を7段階に軽減/介護保険で厚生省、5年間に限定

国保情報 平成11年8月30日:介護保険の特別対策 9月にも基本政策提示へ

平成11年8月23日:同居家族に対する訪問介護にかかる部分の改正案/厚生省

消失した掲示板

国保情報 平成11年8月23日:介護サービス料を所得控除=医療費と合算、年200万円まで

平成11年7月29日指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について/厚生省


国保情報より転載:平成12年4月17日

●健保関連改正法案は今国会の成立を断念/政府・自民党が方針


政府・自民党は4月13日、12年度予算を執行するための関連法案について、遅くとも
5月中旬までに成立を図る方針を固めた。与党内で「6月総選挙」が固まるなか、森喜
朗首相の衆院解散の決断に備えるため。老健の一部負担に原則1割の定率制導入などを
柱とした健保関連法改正案は、負担増を招くことから総選挙への影響を考慮して今国会
での成立を断念する方針だ。
自民党の古賀誠、片山虎之助の衆参国対委員長は13日午後、青木幹雄官房長官に法案
の審議状況などを説明した。国会審議は首相交代で10日間程度の遅れが出ており、予算
関連法案37法案のうち13法案が残っている。政府・自民党は「解散の環境を整える」(
国対幹部)ため、法案処理の優先順位の仕分けを進めてきた。この結果、預金保険法改
正案や、自自公連立政権下で合意した児童手当引き上げの改正法案は最優先に、今月中
の成立を図る。
それ以外の予算関連法案についても順次成立させる方針だが、健保関連法改正法案は
@野党の反対が強いA患者負担増は総選挙にマイナス-などの判断から、成立を見送る
ことにした。同法案は7月実施を前提としており、今後、老健の薬剤別途負担廃止の延
期で、それまでの免除措置延長の代替財源が検討される見込み。

こまります。これで利用者負担に医療保険と介護保険で差がつづくことになり、混乱します。


国保情報より転載:平成12年4月17日
●国保連と中央会に情報連絡窓口を整備/介護請求・支払に万全体制敷く


介護報酬の請求や審査支払い事務が5月から始まることを受け、国保中央会は4月10
日、本会で全国国保連事務局長会議を開き、今後の介護給付費の審査支払いシステムの
稼働準備に向けて、体制整備のあり方を協議した。初めての請求受け付けとなる5月1
日からさまざまな事態に対応できるように国保連‐中央会に「情報連絡窓口」体制を設
けるとともに、システム稼働後も問題点に対して中央会が全面的に支援していく方針を
確認した。
介護報酬の請求省令では磁気情報による請求事務が原則で、介護サービス事業所の請
求事務や国保連での審査事務、保険者への支払い請求事務などシステム化が進められて
いる。ただケアプランの前提となる介護報酬や支給限度額の決定は2月上旬にずれ込ん
だほか、仮単価では想定されていなかった在宅の複合型介護報酬が急遽設定されるなど
システム構築の前提となるさまざまな条件設定が大幅に遅れた。
事務局長会議では北郷勲夫理事長は、国保連のシステムは事業所からの請求と保険者
への支払いを結ぶ中核システムと位置づけ、「一所懸命やってきたが、本当に上手くいく
か心配している。事業所や保険者システムの開発も遅れていると聞いており、様子をみ
ながら何とかこなしていく必要がある。」と心情を吐露。そのうえで具体的な問題点が浮
上した場合に向けた連絡体制を整備するなどの必要性を訴えた。


平成12年3月31日:医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項/厚生省

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について、と題する通知が出されました。介護保険と医療保険の線引きについて細かい取り決めが書いてあリます。施設のみならず在宅のケアマネも眼を通しておくべきです。(詳細はこちら


平成12年3月30日:通所介護等における日常生活に要する費用の取り扱いについて厚生省

通所介護等における、利用者から徴収が認められる費用のうち、「その他日常生活に要する費用」の細目が通知されました。(詳細はこちら


国保情報より転載 平成12年4月10日
●要介護認定の精度アップヘ検討会/厚生省


厚生省は7日までに、介護保険の基本となる要介護認定について、介護、医療の専門
家などを委員とする検討会を設け、その精度を高める方法を研究することを決めた。判
定の基礎データとなる「高齢者の介護に必要な手間」(介護時間)の積算方法などを検
証し、より正確に判定できる方法を模索。必要があれば1次判定で使うコンピュータソ
フトの改良も検討する。
要介護認定は、心身の状況について85項目を調査し、結果をコンピュータで分析。そ
の結果を基に、認定の指標になる各人の介護時間を推計し、高齢者を「自立」「要支援」
「要介護1〜5」に1次判定する。さらに専門家らの介護認定審査会が、掛かり付け医
の意見や対象者の実情などを加味して最終判定する。
1次判定の基礎データになる現在の介護時間は、特別養護老人ホームなどの入所者34
00人について、どのような介護行為にどの程度の時間がかかるかを、介護者の行動を1
分単位で区切って計測し推計した。このため介護環境が整っている施設でのデータを、
在宅高齢者の要介護度判定に利用することの是非が議論されている。
そこで同省は、要介護認定の精度を一層高めるため、介護時間の考え方を再検討する。
特に、4月からの介護保険導入後、サービス提供の仕方に変化があったかどうかを調べ
現行の積算方法の妥当性を検証。また、住宅の構造など介護環境が各人で大きく異なる
在宅高齢者を対象に介護時間のデータを収集、介護環境を何らかの形で類型化し判定材
料に使えるよう検討する。(時事)


国保情報より転載 平成12年4月10日
●「介護保険審査支払システム稼動対策本部」が初会合/国保中央会


国保中央会は4月3日、介護保険審査支払システムの円滑稼働を支援する「介護保険
審査支払等システム稼働対策本部」(本部長=北郷勲夫中央会理事長)の初会合を開い
た。連合会の準備作業・本稼働の各段階で起こる問題を同本部に集めて、一致して解決
に取り組む方向を確認した。
対策本部メンバーの東京都国保連の海老江成冶専務理事は、事業者情報と受給者情
報の連合会への確実な受け入れを4月準備段階の課題としたほか、5月の請求受付段階
では、紙媒体に伴うパンチ入力の見通しを懸案事項にあげた。
北郷理事長は「何が起こるか分からないが、会合で解決の検討にあたりたい。不測の
事態に備えて、共通の情報を持ち、敏速に対応したい」と対策本部で問題の原因分析に
努め、一致して解決に取り組む必要性を強調した。


平成12年3月17日:介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取扱いについて/厚生省

上記につき、厚生省の問い合わせに対する国税庁の見解が事務連絡で出ていました。結論から言えば非課税ということです(詳細はこちら


平成12年3月16日:ショートステイ床の特別養護老人ホームヘの転換について/厚生省

ショートステイの特養病床への転換に関する通知です。介護報酬と経営状況との絡みによっては、現在五万床弱あるショートステイ専用床の減少につながります。


1概要
(1)現行のショートステイの利用者の中には、3か月に及ぶ利用や継続的な利用を行い、実態としては、入所に近い状況になっている場合がある、
(2)こうした者は、ショートステイの利用限度日数の弾力化の措置を講じても介護保険の給付ではカバーできず、また、戻るべき家庭がない場合が多い、
(3)このため、地域の実情に応じて、一定の条件の下、ショートステイ床の一部を特養に転換できる取り扱いを、特例的に認めることとする。(この転換のための
手続は、5年間に限る。)
※特養とショートステイは、建物・設備の構造としては、全く同じ。

2転換の条件等

(1)@〜Dを満たす場合には、都道府県は、関係市町村と調整した上で、ショートステイ床の一部を特養に転換することができるものとする。
@特養の入所待機者があるなざ特養の整備が不足している地域であって、かつ、特養への転換を行っても、地域のショートステイ需要に応じられること。
A1施設当たりの特養に転換できるショートステイ床数は、ショートステイ床数の20%以内とすること。ただし、地域のショートステイ需要への対応の必要性にかんがみ、転換後のショートステイが10床未満となるものについては、緊急やむを得ない場合を除き、
原則として認めないこととする。
なお、単独型のショートステイ専用施設である老人短期入所施設については、それぞれの状況を踏まえ、個別に対応を検討する。
B転換による特養の増床数が、都道府県介護保険事業支援計画における平成16年度の特養の増床数の範囲内であること。
C都道府県において、関係市町村の意見を聴いた上で、1年から5年程度を期間とする転換のスケジュールを定めること。
ただし、緊急に対応する必要がある場合には、スケジュールの作成は、事後的になっても差し支えない。
Dその他必要に応じ都道府県が地域の実情を踏まえて設定する条件を満たすこと。

(2)上記の転換に関しては、施設整備に係る補助金返還を要しないこととする。また、手続きも簡素なものとする。

3実施時期
(1)3月中に自治体に方針を示し、それ以降、平成16年度までの取り扱いとする。
(2〉都道府県においては、介護保険制度の施行に合わせて緊急に対応を要すると判断されるものについて、まず早急に検討を行う。それ以外の転換については、地域の利用ニーズや、市町村、施設の状況を十分把握した上で、必要性の有無を含め慎重に検討を行うこと


平成12年3月16日:介護サービスの質の確保について/厚生省

(1)介護相談員派遣事業(仮称〉、(2)ケアプラン指導研修事業、(3)適正契約普及事業を柱としたメニュー事業について通知がありました。いずれも来年度から順次実施の予定です。(詳細はこちら


平成12年3月17日:制度移行期における居宅サービス計画の作成について/厚生省通知

給付管理業務ソフトウェアの導入がされるまでの間、居宅サービス計画の作成については、加算等を省略したサービス利用票等の作成や、手計算によるサービス利用票等の作成といった簡便な方式により作成して差し支えない。

ただし、速やかに給付管理ソフトの導入を図る等により、遅くとも4月中には正確なサービス利用票等を作成し、利用者への提示および同意確認を行うこと。(詳細は別のページに


平成12年3月18日:居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額の一部改正について

3月16日、上記諮問が医福審にかけられ、諮問どおり答申されました。あまりの名文のため、全文転載しておきます。解説はこちら。


1.居宅介護サービス費区分支給限度基準額の一部改正
短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額について、以下の特例を設けること。
市町村は、短期入所サービスの必要量の見込み及び短期入所サービスを提供する体制の確保の状況を考慮して可能と認める場合においては、その者が痴呆であるため又はその者と同居している家族若しくは親族が高齢、疾病等であるため通常の短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額(以下この項において「法定限度額」という。)では居宅において自立した日常生活を営むことが困難と認められる居宅要介護被保険者に係る短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額を、法定限度額の日数に当該居宅要介護被保険者が短期入所サービスを利用する日数の合計が法定限度額の日数に至った月(以下この項において「超過月」という。)以後の各月において当該居宅要介護被保険者が訪問通所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額に係る単位数から現に利用した訪問通所サービスの単位数の合計を控除して得た単位数を次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数で除して得た日数(1日未満の端数があるときはこれを1日に切り上げた日数とし、超過月以外の月において14日を超えるときは14日とし、超過月において14日から法定限度額内の短期入所サービス利用日数を控除して得た日数を超えるときは当該控除して得た日数〉の範囲内で現に法定限度額の回数を超えて短期入所サービスを利用した日数を加えて得た日数に至るまで短期入所サービスを受けることができる額とすることができる。
イ 要介護1     984単位
ロ 要介護2   1,032単位
ハ 要介護3   1,079単位 
ニ 要介護4   1,126単位
ホ 要介護5 1,173単位

2.居宅支援サービス費区分支給限度基準額の一部改正
短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額について、以下の特例を設けること、
市町村は、短期入所サービスの必要量の見込み及び短期入所サービスを提供する体制の確保の状況を考慮して可能と認める場合においては、その者が痴呆であるため又はその者と同居している家族若しくは親族が高齢、疾病等であるため通常の短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額(以下この項において「法定限度額」という。)では居宅において自立した日常生活を営むことが困難と認められる居宅要支援被保険者に係る短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額を、法定限度額の日数に当該居宅要支援被保険者が短期入所サービスを利用する日数の合計が法定限度額の日数に至った月(以下この項において「超過月」という。)以後の各月において当該居宅要支援被保険者が訪問通所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額に係る単位数から現に利用した訪問通所サービスの単位数の合計を控除して得た単位数を954で除して得た日数(1日未満の端数があるときはこれを1日に切り上げた日数とし、超過月以外の月において14日を超えるときは14日とし、超過月において14日から法定限度領内の短期入所サービス利用日数を控除して得た日数を超えるときは当該控除して得た日数)の範囲内で現に法定限度額の日数を超えて短期入所サービスを利用した日数を加えて得た日数に至るまで短期入所サービスを受けることができる額とすることができる


平成12年3月17日:全国厚生関係部局長会議資料(平成12年3月)からの抜粋

3月はじめに開かれた全国厚生関係部局長会議の資料から、低所得者、家族支援に関する部分および、障害者福祉とのかかわりに関する部分を抜粋しました(全国厚生関係部局長会議資料のページへ)。


平成12年3月8日:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について/厚生省

在宅分のうち短期入所のサービス、および施設介護の介護報酬にかかわる告示について解釈を示したものです。必ず目を通しておくべきです。(全文はこちらへ、HP作者の対訳つきはこちら


国保情報より転載:平成12年3月6日

●介護・訪問調査、市町村は業者委託は抜き打ち検査を/厚生省


厚生省は3月1日、介護保険制度の要介護認定調査を厳密にすることを目的に、市町村に
対して、訪問調査を委託した事業者の調査内容を抜き打ちで検査するよう指示する方針を
固めた。自民党・社会部会の介護保険小委で明らかにした。悪質なケースを発見したら、
委託契約の解除や都道府県による指定取消しの処分をする、
厚生省によれば、昨年10月からの要介護認定の判定結果が、当初予測よりも重度に偏っ
ている傾向があり、その一因に委託業者が重度の判定となるような訪問調査をしている
可能性をみている。
同省は、市町村職員が訪問調査を担当することを基本として、委託する揚合は介護サ一ビ
スの提供と重ならない居宅介護支援事業者などとする考えを打ち出した。


国保情報より転載:平成12年3月6日

●介護でボランティアの相談業務へ、初年度に20〜30市町村で試行


介護保険のオンブズマンに前向きな丹羽雄哉厚相は2月29日、これをボランティアで
実施する原案をまとめ、「より良い介護保険に育てる会」に提示した。12年度に20〜3
0市町村でモデル事業として実施。2,3年後にボランティア要員を1000人養成した
い意向だ。素案では、「介護サービス相談ボランティア事業(仮称)」として、事業者の
摘発・監視型のイメージが強いオンブズマンの呼弥は避けた。事業を実施したい市町村
に経費の一部を補助し、市町村は社会福祉協議会や老人クラブなどに事業を委託できる。
事業内容は、相談員が施設・在宅に赴き、利用者の相談に定期的に応じて、問題があ
った場合には事業者に助言、お互いに意見交換する。
丹羽厚相は市町村と国保連の苦情処理については、「苦情が生じて対応する事後的な
処理」とする一方、ボランティア事業は苦情を言いづらい利用者の相談に乗って、
「問題発生を未然に防ぐ、利用者と事業者の橋渡し役」と位置づけている。
また、ボランティアの相談員は訪問状況を市町村に報告する-としているが、苦情処理に
実質的な権限を持つ市町村と国保連との連携が運営上の課題のひとつになると考え
られる。
同事業のほかに、厚相は「ケアプラン指導研修事業」と「適正契約普及事業」も実施
すると表明。これら3つの事業は、12年度予算の「介護サービス適正実施指導事業」
(事業規模は総額50億円)の一環に組み込み、国が50%、都道府県と市町村がそれぞ
れ25%を負担することを原則とする。


平成12年3月2日:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について/厚生省

在宅分のうち訪問通所系のサービス、およびケアマネジメントの介護報酬にかかわる告示について解釈を示したものです。必ず目を通しておくべきです。(全文は実施上の留意事項についてへ、HP作者の対訳つきはこちら


国保情報より転載:平成12年2月28日
●介護ケアマネジャーの運営基準を改正/ショートステイの適正利用が目的


厚生省は2月21日、介謹保険制度でケアマネジャーの運営基準を一部改正した。ショ
一トステイの利用を訪問系サービスの支給限度額の枠内に収めることを目的に、在宅サ
―ビスの利用事例を踏まえたケアプランを作成することを明確にした。
ケアマネジャーの運営基準について、「基本指針に定められた(略)参酌すべき標準
を基礎に算定される(略)居宅サービスの量との均衡を勘案して」と改正し、同省が要
介護度別に定めた在宅サービスの標準的な利用事例を基に、ケアプランを作成すること
を求めている。

通知より転載

 第2の3の(7)のL中「、利用者の状態に応じて」を「、利用者の心身又は家族の状態等に応じて」と、「支給限度額の枠があることのみをもって、特定の時期に偏って継続が困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長するようなことがことがあってはならない。」を「居宅サービス計画に指定居宅サービス等を位置づける際には、法第116条第1項に規定する基本指針に定められた同条第2項第2号の参酌すべき標準を基礎として算定される要介護者等一人当たりの居宅サービスの量との均衡を勘案して行わなければならない。ここでいう要介護者等一人当たりの居宅サービスの量とは、訪問通所サービス区分に係る居宅サービスについて、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成11年5月厚生省告示第129号)別表第2において示された標準的な組合わせから計算される1週当たりのサービスの量を指すものであり、従って、1週当たりの訪問通所サービス区分の支給限度基準額に係る単位数(具体的にはおおむね以下のとおり)を基に利用者がその居宅において生活をする期間に応じて計算される単位数が、利用可能なサービス量の上限の目安となるものである。なお、訪問通所サービス区分の支給限度基準額の上乗せが行われている市町村においては、利用可能なサービス量の上限の単位数もそれに応じて計算されるものであること。


一 要支援  1週当たり 1,420単位
二  要介護1 1週当たり 3,830単位
三 要介護2 1週当たり 4,500単位
四 要介護3 1週当たり 6,170単位
五 要介護4 1週当たり 7,060単位
六 要介護5 1週当たり 8,270単位
 」
と改める。



国保情報より転載:平成12年2月28日
●介護の伝送請求用パソコンを無償貸与/中央会が実施


国保中央会は介護給付費請求における電子請求を推進するため、中央会が開発中の簡
易入力機能付き伝送ソフトを組み込んだ請求用パソコンを、一定の条件を満たす居宅指
定事業所等に対し無償貸与する事業を実施する。現在、中央会保健介護部介護保険課で
受け付け中。
貸与対象事案所の条件は、▽伝送請求を希望していること▽サービスの提供が3種類
以下であること▽新規参入ではないこと一などで、申し込み締め切りは3月24日。
なお、同事業は去る2月14日の介護システム担当者説明会で説明されている。

*おことわり=無償貸与パソコン台数には限りがあるため、希望事業所すべてに貸与できないこともあります。


国保情報より転載 平成12年2月14日
介護システムの開発、施行まで完成する決意を強調/中央会・北郷理事長


 国保中央会の北郷勲夫理事長は2月7日の国保連常勤役員会議で、開発中の審査支払システムについて、介護報酬が仮単価の時点から変更された点を最大の問題点と指摘したが、「連合会で使用するシステム開発を間に合うようにすべく、一生懸命にやっている」と決意を改めて強調した。そのうえで、制度の変更による関係システムとのインターフェイス問題を指摘し、「(事業者システムや保険者システムと)テストを十分やる機会があるのか心配している」と述べ、本稼動こ向けた運用テストの期間が不十分になることに不安も示した。
また協議では、舷橋光俊常務理事は介護保険制度について、システム開発をめぐる困難な状況を伝えたうえで、「審査支払業務がスムーズにいくように、各連合会において準備体制を点検してほしい。委託電算会社との役割の明確化、職員による業務処理要件の十分な理解とシステム運用の習熟、関係システムとの連携テストなど、準備期間が限られる中、課題が多い」と国保連により一層の努カを求めた。


平成12年1月26日:全国課長会議でケアマネ支援ソフトを使用するようお達しがでました。/厚生省

・居宅サービス計画の作成段階においても,給付管理業務ソフトウェアの導入は必要不可欠であるものと考えられるため、可能な限り給付管理業務ソフトウェアの導入が図られるよう、十分に留意願いたい。
・なお、給付管理業務ソフトウェアの選定にあたっては、課題分析(アセスメント)のみでなく、適正な給付管理業務を行うことができるソフトウェアである必要があるので、この点を十分に確認した上で、導入することが望ましいものと考えている。
・また、当該給付管理業務ソフトウェアを提供する民間事業者の情報把握等については、各都道府県においても努めるよう指導を行っているところであるので、当該事業所の所在する都道府県担当課等からの情報収集にも努められたい詳細は別のページに

平成12年2月14日:介護報酬告示で訪問介護の家事援助の適用について規定をする趣旨について/厚生省

上記通知がだされました。事実上、独居か介助者の疾病・障害に対象を限っており、家事援助に関するケアマネの裁量を制限するものです。「お嫁さんの介護負担」の軽減は身体介護に限られることになりました。

1 今回の介護報酬告示において、別添のとおり、家事援助の適用に関する定めを設け
ることとした。
2 高齢者やその家族の介護負担を軽減するため、必要なサービスを行うという介護保
険の基本理念に何ら変わりはない。しかし、制度が濫用され、現場が混乱することの
ないよう、その趣旨を明確にしたものである。
3 訪問介護の家事援助については、1人暮らし世帯のほか、家族等と同居している利
用者であって「当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又当該家族等が
家事を行うことが困難であるもの」に対して行うこととした。
4 これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえな
い事情により、家事が困難な場合をいうものである。
具体的な運用については、一律の基準で判断できるものではなく、個々の事情に応
じ、現場の良識ある判断によることになる。
(別添)
○ 訪問介護の介護報酬に関する大臣告示
家事援助については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家
族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由
により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家
事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を
営むのに支障が生ずる居宅要介護者等に対して行われるものをいう。)が中心である
指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

平成12年2月10日:介護報酬等に関する告示/厚生省

介護報酬・区分支給限度額、および施設基準・離島・その他厚生大臣が定めるものなどに関する告示が出されました。(介護保険法とケアマネに詳細転載しております)。


平成12年1月26日:事業者の介護報酬加算等算定要件情報について/WAM NET
1.WAM NET情報提供について
 昨年10月に情報提供を開始した指定事業者情報に加えて、事業者の介護報酬加算等算定要件情報についても2月中旬から「WAM NET」と「WAM NETホームページ(http://www.wam.go.jp)」で情報提供を開始します。
 都道府県に申請された加算等算定要件は、管理台帳システムに入力されWAM NETへ提供されます。「WAM NET」と「WAM NETホームページ」では既にある指定事業者情報と連携し検索・参照ができます。また、2月1日には指定事業者情報、3月1日には加算等算定要件情報が「WAM NET」からダウンロードすることが可能となります。
 ダウンロード機能は、「WAM NET」のみ機能となり「WAM NETホームページ」での提供はありません。なお、管理台帳システムに入力されている基準該当事業者情報、生活保護法の指定有無情報についても提供します。
 (1)ダウンロードについて
○ 毎月5日、20日の情報をもとにダウンロードファイルを月2回作成します。
○ 更新されたダウンロードファイルは毎月6日、21日9:00より利用可能になります。
○ ダウンロードファイルは市区町村、サービス毎に次の4種類が作成されます。
情  報 対  象
指定事業者全件ファイル 指定事業者情報 作成日の情報全て
指定事業者変更ファイル 指定事業者情報 前回作成日から今回作成日までに変更、追加、削除のあった情報全て
加算等算定要件全件ファイル 加算等算定要件情報 作成日の情報全て
加算等算定要件変更ファイル 加算等算定要件情報 前回作成日から今回作成日までに変更、追加、削除のあった情報全て
(注)基準該当事業者情報についても、提供します。
○ ダウンロードファイルは、複数市町村、複数サービス選択可能ですが、1度にダウンロードできるファイルの容量に制限がありますのでご留意ください。
  (概ね1ファイル500KB程度)
○ 全国及都道府県単位のダウンロードファイルが必要な場合は、別途、社会福祉・医療事業団へご連絡ください。なお、ソフトウェア開発業者への情報提供も行うこととしておりますので、関係者等への周知方よろしくお願いいたします。
(問合せ先)社会福祉・医療事業団 情報調査部 情報サービス課
TEL:03−3438−9933
メール:JMA00A01@wamnet.wam.go.jp


国保情報 平成12年1月30日
離島山村のホームヘルプサービス、利用者負担を9%に軽減


厚生省は1月26日の全国介護保険担当課長会議で、特別対策の低所得者対策の一環として、離島山村でのホールヘルプサービスの利用者負担を1%減額し、9%にできる新たな軽減策を打ち出した。離島山村で提供するホームルプサービスは、所定の介護報酬よりも15%が加算されることになっており、その分、利用者負担が増えることになる。
このため、市町村の判断で、市町村民税本人非課税の低所得者を対象に、離島山村にある社会福祉法人が提供するホームヘルプサービスを新規で受けた場合、10%の利用者負程を1%軽減できるようにする。1%の減額分については、0.5%を社会福祉法人が、残る0.5%を国が2分の1、都道府県と市町村がそれぞれ4分の1ずつを負担する。


国保情報 平成12年1月24日
介護オンブズマン、老人クラブなどが相談に/厚相が方針


介護保険制度で利用者の権利擁護などオンブズマンに意欲を示している丹羽雄哉厚相が有識者と意見交換する「より良い介護保険に育てる会」(大臣の私的懇談会〉の初会合が1月19日開かれた。厚相はオンブズマンについて、地域の老人クラブなどが利用者の相談に乗るなど、「日本に合ったオンブズマンがあると思う」との方向性を示した。2月29日予定の次回会合で、厚生省は丹羽構想を踏まえたオンブズマンの考え方を示す意向。
厚相は冒頭、介護保険の先進国であるドイツの現場を視察したなかで、「安心して納得できる介護を受けることが最大の問題」と強調した上で、「民間の参入で、介護の量とともに質も問題になる。サービス内容の向上を支援し、利用者の福利擁護のために老人のリーダーにも支援してもらうようなオンブズマンを確立することが必要で、この会の意見を参考にしたい」と述べた。
さらに、有識者との意見交換で厚相は、「告発型でなく、皆で互いに話を聞きながら互いに良くしていくもので、老人クラブやボランティアなどの地域のリーダーが相談に乗る枠組みを検討したい。」との方向性を示した。これに対し有識者は「柔らかいオンブズマン制」(堀国力・さわやか福祉財団理事長)などと感想を述べていた。
厚相は、任意の形で利用者の相談業務などにのる老人クラブやボランティア団体などに助成する方向を示したが、市町村と国保連の苦情処理業務との関連などはには一切、言及しなかった。


平成12年1月31日介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて/厚生省

1月31日、厚生省老人保健福祉局企画課長名で通知が出されました。告示の解釈を示したものです。詳細は介護保険とケアマネに


平成12年1月28日:介護報酬および支給限度額答申される。/医療保険福祉審議会

1月28日、医療保険福祉審議会は介護報酬単価と支給限度額に関して諮問案どおり答申しました。
訪問・通所系の支給限度額および短期入所系の支給限度額は以下のとおりです。
要支援   6150単位   1週間/6ヶ月
要介護1  16580単位  2週間/6ヶ月
要介護2  19480単位  2週間/6ヶ月
要介護3  26750単位  3週間/6ヶ月
要介護4  30600単位  3週間/6ヶ月
要介護5  35830単位  6週間/6ヶ月
福祉用具購入費支給限度基準額  10万円
住宅改修費支給限度基準額     20万円
介護報酬の詳細はワムネットに載っています。抜粋した一覧表を作りました(介護報酬一覧表へ

国保情報 1999年12月27日
介護調整交付金など諮問、療養型病床群は対象外に/厚生省


厚生省は12月20日、介護保険制度の調整交付金算定などを医療保険福祉審議会の老人保険福祉部会・介護給付費部会の合同部会に諮問した。答申は年明け1月中にを予定している。調整交付金のなかの特別調整交付金については、自然災害など特殊事情による保険料と利用料の減免を交付するとしている。当初は、特に療養型病床群の過剰整備による保険料アップヘ対応する構えだったが、今回の諸問からは対象外となった、
他方、高額介護サービス費は、自己負担限度額を医療保険の多数該当を参考に、@一般3万7200円A市町村民税非課税世帯2万4600円B老齢福祉年金受給者・生活保護世帯1万5000円一の3段階を示している。
このほか、諮問された事項は、◇食事の標準負担(一般760円、市町村民税世帯非課税500円、高齢福祉年金受給者300円)◇特別養護老人ホームの現入所者への5年間の特例措置(収入24万円〜266.6万円以上まで介護費用と食費負担を7段階に設定。0円〜50300円まで〉◇法定居宅支給限度額の下限額の設定(供給量が立ち遅れていると判断した市町村は、条例で法定支給限度額よりも、2分の1を下限に引き下げることが可能)。


国保情報 1999年12月20日
16年度までホームヘルパー35万人など整備へ「GP21」を決定


新ゴールドプランに代わって、12年度からスタートする新たな高齢者保健福祉施策「ゴールドプラン21」が12月19日未明、大蔵、厚生、自治の3大臣の予算案内示前の事前折衝で合意した。具体的な介護サービス目標が明らかになった。12年度から16年度までの5ヵ年計画では、ホームヘルパーや訪問看護ステーションの整備目標を新GPの約2倍に掲げ、在宅サービスを強化しているのが特徴。また、特別養護老人ホームなど施設サービスについても新GPの整備目標の水準を上回っている。
16年度の具体的な介護サービスの整備目標は◇ホームヘルパー35万人(新GP目標17万人)◇訪問看護ステーション9900か所(5000か所)◇デイサービス・デイケア2.6万か所(1.7万か所)◇ショートステイ9.6万人分(6万人分)◇特別養護老人ホーム36万人分(29万人分)◇老人保健施設29.7万人分(28万人分)◇痴呆性老人グループホーム3200か所(なし)◇ケアハウス10.5万人分(10万人分)◇高齢者生活福祉センター1800か所(400か所)一となっている。



国保情報 1999年12月6日
離島や療養型病床群にも40億円交付/介護特別対策


 厚生省は11月29日の全国介護担当課長会議で、介護保険制度の特別対策について、総額7850億円の臨時特例交付金の交付要綱の考え方を示した。第1号保険料を徴収猶予・軽減する見込額に応じて、各市町村に交付するほか、人口規模の小さい市町村や離島山村・療養型病床群の過剰地域など市町村の責めに帰せない事情についても交付する方針で、40億円を見込んでいる。
 第1号保険料対策への交付は、保険料の半年間徴収猶予とその後の1年間の2分の1軽減の措置を「一般枠」とし、また人口規模や離島など市町村の責めに帰せない事情で保険料が高くなる要因に交付する措置を「特別枠」と説明した、
 この日の厚生省の説明では、「第1号保険料の徴収猶予・軽減策の1年半の期間中に標準保険料を徴収した分は交付金を減額する」「基盤整備は交付金の対象から外す」と説明した。
▼臨時特例交付金の交付要綱の骨格(交付金総額7850億円)
@第1号保険料の軽減等:約7750億円
(1)保険料軽減分の交付金配分方法
<一般枠>:7580億円。
→第1号保険料を制度施行後の半年間徴収猶予、その後1年間は2分の1に保険料を軽減する費用に応じて、交付金を各市町村に配分する予定、
<特別枠>;40億円。
→13年10月以降も、1年半にわたって、人口規模の小さい市町村、離島山村、療養型病床群の過剰地域に交付する、
【人口規模の小さい市町村】
12〜14年度の3年平均の第1号被保険者数が1500人以下の市町村で、収納率で割り戻す前の保険料額が3000円を超える市町村が対象。13年10月〜14年度が交付年度。
【離島山村等市町村】
離島山村などで受ける訪問サービスの介護報酬で、特例加算の15%分を補填する。
12年度〜14年度までの3年間にわたって交付。
【療養型病床群】
第1号被保険者数に対して、3年平均の療養型病床群の入院見込みの全国平均割合0.892%の1.5倍で、収納率で割り戻す前の保険料額が3500円を超える場合に交付する。13年10月〜14年度を交付年度とする。
(2)保険料軽減のシステム開発経費等:130億円。
保険料の徴収猶予・軽減に伴うシステム開発で、平均的に賄えるシステム改修費を人口規模に応じて配分する。
A施行準備経費等〜約100億円
(1)広域化支援策
保険財政を含めた広域連合と一部事務組合に支援、保険料の平準化に交付する。
(2)広報啓発等の円滑施行の準備経費


国保情報 1999年12月6日
 介護保険による国保事業の変更点=第2号保険料は4月から徴収/厚生省


厚生省保険局の梶尾雅宏国保課長補佐は11月29日の介護保険担当の全国会議で、介護保険法の施行を受けての国保事業の変更点を説明し、第2号保険料は第1号保険料と異なり、12年4月から医療保険料と「一体徴収する」ことを強調した、
 変更点では、国保中央会に設定される予定の660億円の医療保険者対策への基金による介護特別対策としては、国保科・税の収納率低下などに着目して保険者支援する予定を説明した。さらに介護納付金への調整交付金の算定基準の取り扱いに対しても、検討中の段階としたが、梶尾補佐は老健拠出金への調整交付金のように「区分することなく、全体として保険者の財政力を踏まえた配分とする考え」との方針を示した、
▼調整交付金の減額割合見直しへ/国保税は2段階の条例改正の手続き必要に
同補佐はそのうえで、収納率低下へ支援する介護保険の特別対策との整合性を踏まえ、11年度分の調整交付金の配分から現行の「減額割合を見直す」意向も打ち出した。年内にも見直し基準案を示し、年明けにも省令改正をする方針を明らかにした。
また、年内にも、医療分と介護分のそれぞれ賦課額を示すともに、国保税や国保料の条例準則の改正案も提示される予定としている。国保料に対しては年明け1月に政令改正をする方向だが、ただ国保税の場合は地方税法の国会審議が必要で、日切れ法案として年度末の来年3月末に改正される見込み。
このため、国保税を採用している市町村では、条例改正案を市町村議会に提出する段階では、賦課限度額を別建てとする地方税法は改正されていない状況になり、市町村は取りあえず、(1)介護保険法施行法で改正された段階での地方税法規定(医療分と介護分を合算した賦課限度額)で条例改正を実施し、そのうえで、(2)12年3月末に地方税法改正が成立した後に、2本建ての賦課限度額の設定を「市町村長の専決処分」で決める2段階の改正手順を踏むことになる。


平成11年12月6日:ショートステイの限度日数の拡大(案)

12月6日に開催された第20回医療保険福祉審議会にショートステイ(短期入所サービス)の利用枠の拡大が諮問されました。拡大措置の要件と方法は以下のとおりです。

・申請月の4ヶ月前と3ヶ月前のそれぞれの月について、訪問通所サービスの利用実績が限度額の6割未満であれば拡大します。
・拡大の対象となる期間の限度日数に、要介護状態区分に応じて倍率を乗じます。
 要支援〜要介護4は2倍
 要介護5は1.5倍
したがって、サービスモデルでは以下のようになります。

要介護度

現行(6ヶ月につき)

拡大後(6ヶ月につき)
要支援

1週間

2週間
要介護1・2

2週間

4週間
要介護3・4

3週間

6週間
要介護5

6週間

9週間


国保情報より転載 平成11年11月22日

介護加算による「離島・へき地」の保険料増、特調の対象に/老健局長


介護報酬が5%加算されるへき地・離島では、第1号保険料は負担増になるとの懸念があるが、厚生省は11月18日の参院国民福祉委員会で、この問題に特別調整交付金で対応する意向を初めて明らかにした。大塚義治老人保健福祉局長が小池晃委員(共)の質疑に答えた、
大塚局長は、地域加算で保険料が高騰することについて「保険制度としてはやむ得ない」との考え方を示した一方で、「調整交付金の算定などの際に配慮できないか検討している。」とした。
厚生省はこれまで調整交付金の配分に対し、市町村の経営努力がおよばない後期高齢者数、所得水準の格差に着目して交付するとともに、特調では災害、療養型病床群の多いことによる負担増へ一定の配慮をする方針を示していた。


国保情報より転載 平成11年11月15日

社会福祉法人の利用者負担軽減は5%に/介護保険特別対策


厚生省は11月10日までに、介護保険制度の特別対策で、低所得者の利用者負担の軽減策について、社会福祉協議会や特別養護老人ホームといった社会福祉法人が提供するサ一ビスを低所得者が来年4月移行新たに利用した場合、利用者負担を5%に軽減できる方針を固めた。
政府案では、低所得者のホームヘルプサービスの負担を3年間は3%に軽減することになっているが、軽減の対象者は制度施行前にすでにサービスを利用している高齢者としている。
社会福祉法人による利用者負担の軽減策については、社会福祉協議会が提供するホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスと特養の施設サービスで、制度施行後新たにサービスを受ける低所得者の高齢者を対象とする、ただ、軽減策は義務規定ではなく、「社会福祉法人が市町村に利用者負担を軽減する旨を申請し、市町村が受理した場合に限る」(厚生省)としている。
減免した部分の財源の手当てについては、社会福祉法人が2%を賄い、公費負担として国が1%、都道府県と市町村が1%を支援する予定。



国保情報より転載 平成11年11月15日

段階的引き上げの15,16年度は「6%」負担/ホームヘルプの低所得者


厚生省の堤修三審議官は11月10日、政府が決めた介護保険制度の特別対策で、現にホ一ムヘルプサービスを利用している低所得者の利用者負担について、15,16年度の段階的な引き上げを6%とする方針を明らかにした。全国市長会の社会文教分科会の国保対策特別委員会と保健・福祉対策研究委員会の合同会議の講演で説明した。
政府案では、低所得者のホームヘルプサービスの負担は、当面3年間は3%に軽減して、その後段階的に引き上げ、17年度から本来の1割負担とする、としている。同審議官は、段階的引き上げにあたる15,16年度の利用者負担を「6%とする」と述べた。


平成11年11月28日:ケアアセスメントの手法についての通知

WAMネットに「標準課題分析項目」がアップされました。これは、居宅介護支援事業者の運営基準に関する課長通知(7月29日付)の中で、「ケアアセスメントの方法は別途通知による」とされていた、その別途通知です。分析項目23項目を具備したアセスメントでなければならないということです。なお、項目と説明を転載しました(課題分析標準項目へ)


介護保険制度と障害者施策との適用関係等について 事 務 連 絡 平成11年10月27日厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課・障害福祉課

現行の障害者施策と介護保険のあいだの適用関係についての事務連絡が、厚生省のホームページにアップされました。今後変更も有り得るとのことです。例によって対訳つきで転載しました。(介護保険法とケアマネへ


国保情報より転載 平成11年11月8日

低所得者への利用料負担、1年間は3%に/17年度から1割へ


5日に政府が発表した介護保険の特別対策は、@低所得者への利用料軽減A家族慰労金など家族支援事業B介護予防・生活支援対策一もまとめた。これらは12年度当初予算に計上するが、事業規模は約1200億円(国辱約600億円)で、具体的な内訳の額は予算編成で決める予定。
低所得者へは利用者負担の軽減を打ち出した。現行法では1割負担だが、現在、ホームヘルプサービスを利用している低所得者は12年度から3年間は3%負担で、17年度から1割負担にもどす。15、16年度は段階的に引き上げるが、具体的な内容は今後検討する。また障害者で福祉施策のホームヘルプサービスの利用者も12年度から16年度までは3%負担とするとともに、17年度以降は若年者の障害者の加入など介護保険制度の見直し規定があるため、そこでの検討に委ねることにしている。
もうひとつの焦点である「家族慰労金」も介護保険制度の枠外として、2年間、一般財源と地方負担で対応することになった。要件は要介護度の4,5と認定される重度の低所得者の高齢者を介護する家族に対して支給するもので、1年間、介護保険制度のサ一ビスを利用しない場合(1週間程度のショートステイ利用は除く)に年1回、上限額を10万円として支給する。1年間介護保険制度のサービスを利用しないことを確認するため、実際の支給は13年度からと説明している。またこのほかの家族支援事業として、オムツなど介護用品の支給、家族介護者のリフレッシュ事業などにも年間、上限を10万円として支給することも盛り込んでいる。
また要介護認定の対象外者への介護予防、さらには独り暮らし者への配食サービスなど生活支援事業も打ち出している。この部分は既に概算要求で130億円分を要求している分を含んでいる。


国保情報より転載 平成11年11月8日

政府、介護保険の特別対策/保険料軽減など1兆100億円計上へ


介護保険制度見直しの与党合意を受けて具体策を検討していた政府は11月5目、焦点の第1号保険料については、半年間保険料を徴収しないほか、半年後の12年10月からさらに半年間は保険料負担を2分の1に軽減すると同時に、第2号保険料を納付して負担増となる医療保険者へも財政支援をする一などを柱とした制度の円滑実施に向けた特別対策を発表した。特別対策の事業規模は1兆2700億円(国庫1兆700億円)で、このなかで保険料対策と基盤整備の部分については第2次補正予算に盛り込む構えで、財源規模は1兆100億円になると見込んでいる。政府は赤字国債を発行して対応する方針。ただ税方式を主張している自由党はこの特別対策が現行法の枠内での対応となったことに反発している。
特別対策は来年4月からの実施に向け、首相官邸で、青木幹雄官房長官、宮沢喜一蔵相、丹羽雄哉厚相、保利耕輔自治相の4大臣が確認した。厚相は「制度の骨格はいささかの変更もない」と現行法の枠内での対策と強調している。
政府方針は「制度の本格的なスタートに向けての助走期間」と位置づけ、第1号保険料については@半年間は徴収しない(約3900億円)Aさらに半年後の1年間は2分の1とする(約3900億円)内容。この結果、計7850億円は全額国が補填し、実質1年間分の保険料を徴収しないことと同じ規模としている。(厚生省は第1号保険料の3年間の中期財政運営期間中の平均保険料は7800億円と説明している)。具体的には各市区町村の保険者が「介護臨時特別交付金(仮称)」を設け、国が資金を交付して高齢者保険料の対策を進める。
また医療保険料と一体徴収して納付する第2号保険料については、介護保険の導入で減少する老健拠出金分と負担する介護納付金の格差の1年分1260億円を全額国が医療保険者に財政支援する。政府の説明では具体的な検討は今後に詰めるとしたが、2年間に及ぶ医療保険者対策で、「個々の保険者の財政状況を汲み取る」と、負担増となる保険者に重点的に配分する方針を示唆した。
介護基盤整備対策では特別養護老人ホームなどの施設整備、ホームヘルパーの3級から2級への水準アップ、サービス事業者への評価など2400億円の事業規模(国庫分950億円)をまとめた。これらは第1号と第2号の保険料対策とともに2次補正予算(約1兆100億円)に盛り込む予定。


介護保険政府見なおし案について:平成11年11月5日

新聞などの情報を総合しますと、自自公3党間でもめていた介護保険の見なおしは一応以下のようにまとまりました。

1.65才以上の保険料については、来年4月から半年間は徴収しない。その後1年間は半額。
2.40−64才の保険料については、医療保険者を国が援助し、保険料を押さえる。
3.重度の要介護者で介護保険のサービスを利用しない方に限り、年10万円の家族慰労金、およびおむつなど10万円分を支給する。
4.ヘルパーを利用している低所得者は利用者負担を向こう3年間3%に低減する。

国保情報より転載 平成11年11月1日
特養入所者の2.5%は「自立」の判定必至/厚生省調査から判明


特別養護老人ホーム入所者のうち、寝たきり度が低く痴呆がない人は2.5%で、10月
から始まった介護保険制度の要介護認定でサービス対象外の自立判定を受けることが極
めて高いことが、厚生省が10月27日に公表した「10年社会福祉施設等調査の状況」から分かった。単純換算すると全国の約6600人の入所者が該当することになる。
10年10月1日現在の特養ホーム状況は、施設数:3942(9年比6.2%、229増)、定員=26万6568人(同5.8%、1万4675増)、入所者数:26万4937人(同5.8%、1万4455増)一と、12年度からの介護保険制度実施を見据えて着実に増えている。
特養入所者約1万6000人を対象に身体状況など調べた結果、@「何らかの障害がある
ものの、日常生活はほぼ自立で独力で外出できる人」(ランクJ)は全体の6.2%、A
「痴呆なし」は同19.0%、B「ランクJと痴呆なし」の入所者は全体の2.5%一などが
判明。厚生省では2.5%の数字について、「10年度の要介護認定モデル事業でも同様の
調査をしたが、その時は2.7%だった」(統計情報部)と説明している。


国保情報より転載 平成11年10月25日 
国保科減収分の半分を国が補助=介護保険導入で市町村支援/厚生省


厚生省は10月21日、12年4月の介護保険制度の開始で市町村国保の保険料・税と第2号保険料が一体徴収されることで、国保科・税の未納が増え国保財政が厳しくなることが予想されるため、国保対策として「基金」を設けて収納率低下による減収分の2分の1を国費で助成する方針を検討している。介護保険を円滑に推進させるとともに、財政状況が厳しい国保運営の一層の悪化を防ぐのが狙い。具体的な仕組みは、被用者保険と国保にそれぞれ基金を設けて対応することも考えられているが、介護保険制度の円滑推進のための「特別対策」について協議している与党3党の結論を踏まえることにしている。
来年4月から第2号被保険者は月額1300円程度が国保科・税とともに一体徴収される。国保では既に料・税とも第2号保険料とは別枠の賦課限度額を設ける方向が示されているが、介護納付金として一体徴収して拠出することになるため、この負担増に伴って国保科・税の未納者も増えると見込まれている。国保科・税の収納率は不況のなかで年々低下を続けており、介護納付金はこれに拍車をかけそうだ。
このため同省では、国保料の減収で国保財政の悪化が一層深刻になるのを回避するため、介護納付金のための医療保険者対策として財政基金を設けて、第2号保険料による減収分を国費で補填し、市町村の負担軽減を図ることが必要と判断している。


国保情報より転載 平成11年10月4日 
要介護認定スタート「国民の納得できるものを」/厚相


 宮下創平厚相は10月1日の閣議後の記者会見で、同日から本格的な要介護認定がスタートすることについて、介護保険では非常に重要な位置づけとしたうえで「国民がこの手続きを公平公正に納得できるものとなるよう、市町村では十分な配慮をもってやって欲しい。」との期待感を示した。また認定作業の開始を踏まえ、都道府県や市町村で生じた疑問点などを「認定支援センター」で電子メールを使い24時間体制で受け付けることを説明したほか、一般住民からの問い合わせも11月末まで厚生省担当部局の3体制で応じ、的確に対応する考えを示した。


国保情報より転載 平成11年9月27日
在宅サービスは200万人が対象/厚生省


12年度からの介護保険制度開始を控え、この10月から全国で要介護認定業務がスタートするが、厚生省は9月20日、介護保険制度の12年度概算要求ベ一ス(11か月分)で、在宅サービスと施設サービスの利用見込み数と費用総額の内訳をまとめ、医療保険福祉審議会の合同部会に報告した。それによると、在宅サービスは約200万人、施設サービスは約70万人の計270万人が対象となっている。各市町村からの報告などを基に、厚生省が7月現在でまとめたもの。
在宅サービスの対象者である198.4万人のうち、要介護度1が71.7万人と最多で36%を占める。次いで、施設サービスを受けられない要支援(47.9万人)、要介護度2(32.4万人)の順に多い。最重度の要介護度5は10.7万人となっている。
施設サービスでは特別養護老人ホームの利用者数が30.4万人で4割を超えた。特養の収容規模は全国で29万人分で、待機者が出ることが考えられる。療養型病床群は19.7万人で、老人保健施設は20.5万人と見込んでいる。


平成11年10月25日:WAMNETで指定介護保険事業者情報提供開始

社会福祉・医療事業団のWAMNET上で指定介護保険事業者情報が一般公開されました。ただし、まだ20府県程度でいまのところ居宅介護支援事業者に限られています。今後、介護保険施設の指定が進むとともにに情報がそろってくるものと思われます。(まだ空き情報などはちゃんと動いていませんので、いっても遊べません)


平成11年10月25日:介護保険もめています

新聞等の報道を総合すると、自自公の協議を背景に亀井政調会長の主張は、1.家族介護を重視し、現物給付の代わりに現金給付か減税策かのいずれかで経済的援助を行う、2.保険料徴収を一定期間凍結する。これに対し厚生省は、1.家族介護への現金給付はヘルパーの資格を持ち、ほかの要介護者への介護も行う人に限る、2.保険料徴収は予定通り。

来年度予算編成が迫っているので、当座はあまり大きな変更はしづらいと思われます。この間で決着か?


自自公の政策協議固まる。介護保険円滑実施対策は10月中に取りまとめ。

連立政権発足に先立ち、自自公の政策責任者による政策協議が行われ、高齢者の負担軽減、財政支援などの介護保険の円滑実施支援策を10月中に取りまとめることで合意した。(すくなくとも来年4月の介護保険施行はまちがいないのでしょう。ただ自由党が保険料制度に反対していますから財源については予断を許しません:HP作者注)


要援護高齢者対策に関する行政監察結果:総務庁勧告日:平成11年9月24日  勧告先:厚生省

介護保健施行に向けて、総務庁の行政監察がおこなわれ、以下の勧告がなされました。特養・老健・療養型病床群の一元化、ヘルパーの医療行為の一部容認などが主な項目です。

1. 介護保険事業計画の作成に当たっては、在宅サービスを重視しつつ、地域の需要に即した介護保険施設の整備が行われるよう、適切な目標量の設定のために必要な措置を講ずること。
2. 介護保険制度に基づく指定介護老人福祉施設と介護老人保健施設について、指定介護療養型医療施設を含めて役割・機能の見直しを行い、一元化を含めその在り方を検討すること。
 直接処遇職員に係る非常勤職員の配置及び調理業務の外部委託に関する要件を緩和するとともに、大都市地域を中心に、円滑な施設整備の推進方策について検討すること。
3. 身体介護に伴って必要となる行為をできる限り幅広くホームヘルパーが取り扱えるよう、その業務を見直し、具体的に示すこと。
4. 施設の状況、提供されるサービスの内容、事業の経営状況、第三者評価結果等、利用者が必要とする情報の内容を検討し、早急に、これらの情報が適時、適切に入手できる情報提供システムを整備・運用すること。
 また、第三者評価については、客観的かつ充実した評価のための仕組みを検討すること。
 老人保健施設、療養型病床群に係る広告及び情報提供については、第三者評価結果、施設の経営状況等を含め、利用者が適切な選択をするために必要となる情報をできる限り幅広く提供できるよう広告規制の緩和及び情報提供の拡充を検討すること。
詳細は別のページに


同居家族に対する訪問介護に関する意見書/第18回医療保険福祉審議会 老人保健福祉部会・介護給付費部会 合同部会における樋口恵子教授の意見書

医療保険福祉審議会に指定居宅サービス等の人員、設備および運営に関する基準の一部を改正する省令案が諮問され、同居家族に対する訪問介護にかかる部分の改正案が答申されました。審議の際の樋口教授の意見書がWAMネットにでていましたので載せておきます。別のページに

家族介護に対する現金給付の問題は、介護保険制度の根幹にかかわる問題であるとの指摘が以前からなされております。また現金給付にあたってケアマネの果たす役割は大きなものがあります。問題点の整理のため一読しましょう。

(WAMネットは情報源としてはありがたいのですが、できればテキストファイルで載せていただきたいと思います。 pdf ファイルでは印字品質が悪くてOCRソフトにかけられません。今回も一からうちなおしでした。)


介護支援専門員実務研修受講試験の合格状況/厚生省:平成11年9月14日

構成比は多い順から看護婦・准看護婦588851人(36.7%)、介護福祉士21718人(13.6%)、相談援助業務従事者16462人(10.3%)、保健婦14552人(9.1%)、薬剤師12527人(7.8%)、医師12477人(7.8%)となります。2年間でケアマネ試験合格者の合計人数は159350人でした。合格率42.8%(1年目44.1%、2年目41.2%)。さて、何人がケアマネの実務に従事することでしょうか。

職種(再掲あり)

昨年

今年
医師

8889

3588
歯科医師

1582

799
薬剤師

8437

4090
保健婦

9452

5100
助産婦

306

339
看護婦・准看護婦

30701

28150
理学療法士

2963

1383
作業療法士

1471

744
社会福祉士

2619

1277
介護福祉士

10288

11430
視能訓練士

10

23
義肢装具士

29

23
歯科衛生士

1352

1171
言語聴覚士

130
按摩マッサージ指圧師

1416

918
柔道整復師

861

500
栄養士

1551

1729
精神保健福祉士

371
相談援助業務従事者

9763

6699
合計

91269

68081


平成11年7月29日:都道府県等要介護認定担当者会議資料・要介護認定に対する疑問に答える/厚生省老人保険福祉局介護保険制度施行準備室

介護認定審査会委員及び認定調査従事者等研修会で配られた資料です。Q&Aの形をとってはいますが、実際はソフト開発担当者のみなさんの主張が述べてある資料です。土肥先生のHPと見比べてみると、いろいろ考えさせられます。別のページに


国保情報より転載 平成11年9月20日
介護報酬の伝送化推進を要請/介護保険担当課長会議で国保中央会


国保中央会の船橋光俊常務理事は9月17日の介護保険担当課長会議で、伝送化や磁気媒体を用いた介護報酬の請求方法を推進していく考えを説明し、事業者を指定する都道府県に理解と協力を求めた。
具体的には、事務処理の効率化に向けて、居宅介護支援事業者とサービス提供事業者からの請求については「ISDN電話回線を利用する伝送、磁気媒体の電子請求方式を推進したい」との意向を示し、国保中央会で開発中の伝送のための通信機能ソフトの仕様を10月には公開し、12年3月までには事業者へ提供する方針を示した。そのうえで「電子請求化を是非、実現したい」と改めて強調し、事業者と関係が深い都道府県の理解と事業者への周知に協力を求めた。



国保情報より転載 平成11年9月13日
離島、山村の介護保険料上昇の抑制へ報酬加算分を国が補填/厚生省


厚生省は9月4日、12年度にスタートする介護保険制度で、保険者から事業書に受払う介護報酬に特別加算が上乗せされる離島、山村などについて、第1号保険料が上昇しないように財源を補填する方針を固めた。離島や山村の市町村に対して必要な財源を国が交付、保険料が加算前と同程度になるように調整する。今後は、加算分が利用料にも跳ね返る部分についても、何らかの配慮ができないかを検討する。
介護報酬では、離島、山村などの条件が不利な地域に特別加算を上乗せする。交通の便が悪く、介護サービスを提供する際、移動コストがかかるためで、訪問介護、訪問看護など訪問サービスの報酬は15%の割り増しとなる。
ただ離島、山村は高齢化率が高いだけに、もともと介護サービスの需要が大きく、他地域に比べて保険料水準は高い。介護報酬が割り増しになれば、その分、介護サービス費用が膨らみ保険料や利用料など高齢者の負担がさらに増大してしまう。そこで厚生省は、特別加算の対象市町村に対して保険料への跳ね返り分に相当する財源を交付する方針を固めたもの。離島、山村地域を抱えているのは、全国で1420市町村におよぶ。厚生省はこのほか過疎、豪雪地帯の一部についても、特別加算の対象に追加することを検討している。(時事)

HP作者注
いわゆる離島等地域とは
1. 離島振興法
2. 奄美群島振興開発特別措置法
3. 山村振興法
4. 小笠原諸島振興開発特別措置法
5. 沖縄振興開発特別措置法
により指定された地域をさします。
また、それに加えて、
6.豪雪地帯対策特別措置法・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律・過疎地域活性化特別措置法で規定される地域のうち厚生大臣が別に定めるもの、とされており、本年10月末までに都道府県が推薦し、それををもとに厚生省告示されることになっています。


平成11年9月17日:要介護認定の実施と事前サービス調整等について/厚生省・介護保険事業計画・基盤整備チーム

以下の項目からなる市町村向け事務連絡です。ケアマネに関係ある部分のみ抜粋しました。

1.平成11年度中の要介護認定の実施について
1)認定調査・審査判定は実施計画を立てて計画的に実施しましょう。その際年齢階層別、誕生月割などの方法を用いましょう。
2)認定調査・審査判定の優先順位は以下のようにしましょう。
  ア 現に利用している在宅サービス利用者
  イ 現に入所している特養、老人保険施設の入所者
  ウ 新たに在宅サービス利用を希望しているもの・療養型病床群のうち介護保険適用病棟、病室の入院患者

2.介護保険事前サービス調整について

 A 市町村の体制
1)市町村においては、保険福祉部局内(基幹型在宅支援センターがあればセンター内)に、事前のサービス調整を検討・実施するための連絡会議(以下、「
サービス調整連絡会議」という)を設置し、総合的な体制で取り組むことが望まれる。
2)
サービス調整連絡会議のメンバーは、市町村の老人福祉・介護保険担当者(必要に応じて都道府県担当者)、在宅介護支援センター、介護保険施設、在宅サービス機関、介護支援専門員の代表者などとする。
3)
サービス調整連絡会議においては、次のような業務を行う。
  ア 平成11年度中の要介護認定実施や事前サービス調整に関する方針の連絡・調整
  イ 事前のサービス調整が必要な対象者について、当面のサービス計画を関係機関と調整の上で策定し、必要なサービスを確保・提供
  ウ 要介護認定や事前サービス調整等に関する住民への情報提供・相談
  エ 市町村内外へ関係介護保険施設・在宅サービス機関・介護支援専門員への指導と連絡調整
  オ 在宅介護支援センターの統括
4)
サービス調整連絡会議は従来の高齢者サービス調整チームを活用してもよい。また平成12年4月以降は地域ケア会議へ移行することが望ましい。

 B 事前サービス調整の対象者
   1)特養入所希望者
   2)介護保険対象外となる在宅サービス利用者
   3)特養入所者のうち自立・要支援者

 C 利用者間の公平なサービス調整について (早いもの順、の不公平への配慮)
1)現在サービスを利用している者について現行サービス水準を確保するため、認定調査・審査判定においては現在のサービス利用者を優先して行う。
2)新規のサービス利用希望者については、平成12年4月以前にサービス利用希望の場合には、現在のサービス利用者のあとできる限り早く、またそれ以外の場合は12年3月以降をめどとして居宅サービス計画を作成する。

3.介護予防・生活支援サービスについて
4.特養入所希望者への対応について
5.生活支援型施設の整備について
6.特養の旧措置入所者に係る経過措置について
7.平成12年度以降の措置の取り扱いについて
8.いわゆる「契約特養」の取り扱いについて
9.規制緩和について
10.参考事例集


平成11年9月14日事 務 連 絡 指定居宅介護支援事業者等の事業の公正中立な実施について/厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室

ケアマネの活動に対して厳しいお達しがだされました。今回は翻訳なしで原文のまま転載します。個人的な感想としてはやはり都会では要介護者の囲い込みが起こるんだな、と感じさせられた内容です。

1.要介護認定調査類似行為の禁止 要介護認定調査類似行為について、被保険者に市町村が行う要介護認定のための認定調査との誤認を与えるような方法で実施することは、混乱を惹起する可能性があるため認められない。


2.要介護認定申請の代行 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)(以下「指定基準」という。)第8条においては、指定居宅介護支援事業者に対し、要介護認定等の申請について、利用申込者に必要な協力を行うことを義務づけているが、この協力は、あくまでも利用申込者の意思を踏まえてとしており、利用申込者からの依頼があることが前提である。居宅サービス計画作成の利用者獲得を意図して申請代行の勧誘を行うことは認められない。


3.居宅サービス計画作成の予約 いずれの居宅介護支援事業者を選択するかは利用者の自由な選択によることが基本である。このため、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用申込者又はその家族に対して、居宅介護支援事業所の運営規程の概要や、介護支援専門員の勤務体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用者が居宅介護支援事業者を選択するために必要な重要事項を記した説明書を交付して説明すべきこととなっている。利用者の獲得誘導のため、このような手続きを行わないまま居宅サービス計画作成の予約を先行して受けることは認められない。


4.居宅サービス利用の予約 指定基準上、居宅サービス計画の作成開始に当たって、介護支援専門員は、利用者の課題分析を行うとともに、地域の指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めることとなっているものであり、このようなことがないまま、特定の居宅サービス事業者によるサービスの利用予約を先行して行う場合には、指定基準違反として指定が取り消されることがあり得る。
 なお、指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画原案を作成する以前に、特定の居宅サービス事業者に対しサービス利用の予約を行うことができないことは言うまでもない。


5.指定居宅介護支援事業者の広告 指定居宅介護支援事業者に係る広告については、あくまで当該居宅介護支援事業の範囲にとどめるべきであり、運営の方針、職員の職種、営業日、営業時間、居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料、事業の実施地域等の事業内容については認められるが、例えば、同一系列事業体のサービスの営業活動をも併せて行うことは、指定基準における特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等の禁止、居宅サービス事業者のサービス内容等の情報の適正な提供の規程に違反する恐れがあり認められない。


6.要介護認定の認定調査の際の居宅サービス計画作成に係る課題分析の実施 継続事例において、引き続き当該指定居宅介護支援事業者に居宅介護支援を依頼する意思があらかじめ明らかとなっている場合を除き、要介護認定の認定調査の際に併せて居宅サービス計画作成のための課題分析を実施することは原則として認められない。


7.要介護認定の認定調査の際の営業活動の禁止 要介護認定に係る調査を指定居宅介護支援事業者等に委託する場合においては、調査自体が公平公正に行われる必要があることのみならず、その後の指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者の選択について、被保険者を勧誘し予断を与える行為があってはならないことは当然である。
 要介護認定の認定調査は、本来市町村が行うべきものであり、介護保険法上も、市町村職員に代わって認定調査に従事する者を刑法その他の罰則の適用については公務員とみなす旨定めている。認定調査実施時に、居宅サービス計画作成の予約を行うこと、居宅サービス利用の予約を行うこと、特定の指定居宅介護支援事業者の広告を行うこと等の行為は、指定基準に違反するものであり指定が取り消されることがあり得るものである。
 このため、市町村が認定調査を指定居宅介護支援事業者等に委託する場合にあっては、サービス選択に不適切な影響がある行為を行ってはならないことについて、ご指導いただくとともに、万が一認定調査員としてあるまじき行為があった場合には、必要に応じて認定調査委託契約の見直し等の対応を含め、厳正に対応いただきたい。




国保情報より転載 平成11年8月30日:
特養既存入所者の負担を7段階に軽減/介護保険で厚生省、5年間に限定


厚生省は8月23日の医福審・合同部会で、介護保険導入時点で特別養護老人ホームヘの入所者について、利用者負担が現行の費用徴収額を上回らないための激変緩和として5年間に限定した負担軽減案を提示した。入所者の収入をもとに利用者負担を7段階に区分し、収入が68万円以下の入所者は介護費用の0〜5%の範囲におさめている。
介護保険の利用者負担は、施設サービスでは介護費用の1割と食費1日あたり760円を負担する、しかし、特別養護老人ホームの現入所者は低所得者が多いことから利用者の急激な負担を避けるのが狙い。
厚生省案では、介護費用と食費の自己負担を緩和。7段階の収入の区分に応じて、介護費用を0〜10%の範囲で、食費は0〜5万300円の範囲で設定し、所得に配慮した応能負担を導入している、具体的には、収入が34万円以下の場合は、利用者負担はゼロとなる、収入が68万円以上から本来の1割負担を求めているが、食費で負担を軽減し、収入が266万6000円以上の入居者には通常の利用者負担となるようにしている。


国保情報より転載 平成11年8月30日:

介護保険の特別対策 9月にも基本政策提示へ/丹羽政調会長代理が意向

自民党の丹羽雄哉政調会長代理は8月24日の自民党・介護保険小委で、高齢者の保険軽減策など介護保険の円滑実施に向けた特別対策について、自自公の政策協議を進め、9月までに基本政策を示す考えを表明した。

一方、小委員会終了後に衛藤晟一小委員長は「党内の見解を9月中に取りまとめる」と述べたうえ「国が2分の1を3年間負担するようにしたい。最低でも3分の1は国が持つ仕組みにしたい」と第1号保険料の軽減に前向きな姿勢を示した。しかし全国市長会や全国町村会が要望している調整交付金5%の外枠化などは「制度改正が必要になる」と検討課題としたが、第1号保険料対策と要介護認定外の高齢者支援策など特別対策を盛り込む考えを明らかにした。


平成11年8月23日:同居家族に対する訪問介護にかかる部分の改正案/厚生省

医療保険福祉審議会に指定居宅サービス等の人員、設備および運営に関する基準の一部を改正する省令案が諮問されました。同居家族に対する訪問介護にかかる部分の改正案要旨を抜粋します。

以下の条件にすべて該当する場合は、ホームヘルパーの資格を持っていれば同居家族に対する訪問介護が許される。
1.離島・山間の僻地その他の地域であって、指定訪問介護のみでは必要な供給ができないと市町村が認めた場合。(注:つまり、訪問介護員が足りない、と町が判断すればOKということ)
2.居宅介護支援事業者が作成する介護サービス計画に基づいて供給される場合
3.訪問介護事業所のサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
4.訪問介護が入浴、排泄、食事等の介護を主たる内容とする場合
5.介護時間の合計が訪問介護員の勤務時間のおおむね2分の1を超えない場合(注:つまり、ヘルパーの資格を持っていても、自分の家族の介護のみに専念するのは認められないということ)


消失した掲示板の内容について

トラブルのため、8月までの掲示板のデータが消えてしまいました。この欄に載せなかった情報もありましたので、思い出せる限りまとめてみました。別のページに。


国保情報より転載 平成11年8月23日

介護サービス料を所得控除=医療費と合算、年200万円まで

厚生省は8月11日、12年度から介護保険制度がスタートするのに合わせ、介護サービスの利用者が支払う自己負担(利用料)を所得税・住民税の課税対象から控除する制度を、来年度の税制改正要望に盛り込む方針を決めた。現行の医療費控除制度に介護サービス料も合算し、控除額の上限は現行と同じ年間200万円までとする。

現行の医療費控除で上限額いっぱいを利用している世帯は少ないため、介護サービスを受ける高齢者がいる世帯では、実質的な減税となる。要望が実現すれば、年間の税額規模は所得税で245億円、住民税で122億5000万円程度となる見通し。(時事)


平成11年7月29日

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について/厚生省老人保健福祉局企画課長

厚生省のホームページに老人保健福祉局企画課長名の通知が掲載されました。来年度からの介護保険施行に伴う、具体的な人員・運営基準です。介護保険法本文よりもこちらのほうが重要です。なお、翻訳文を作成しましたので、対訳つきでアップしておきます。→介護保険法とケアマネ